新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第37号)

平成25年4月から、男性に対する特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳に引き上げられるとともに、経過的な老齢厚生年金の支給繰上げの制度が開始されること等に伴い、当該支給繰上げの請求方法を規定する等、所要の改正が行われた。〔平成25年4月1日施行〕


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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。