新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第44号)

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険者による特定健康診査及び特定保健指導(特定健康診査等)について、平成25年度より第2期特定健康診査等の実施計画期間が開始されることに伴い、特定健康診査等の実施率の向上を図るため、所要の措置を講ずることとされた。また、看護師が特定保健指導を一定程度担っている状況等を踏まえ、看護師が特定保健指導を行うことができる暫定期間を延長することとされた。〔平成25年4月1日施行〕

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