新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。


確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第99号)

いわゆる年金確保支援法(平成23年法律第93号)により、平成26年1月からは、個人型加入者となることができる継続個人型年金運用指図者となった者も、脱退一時金の支給の対象となることから、当該脱退一時金の請求手続に関する規定について、必要な整備が行われた。〔平成26年1月1日施行〕


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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは 新任者等の研修に最適です。