新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。


健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第129号)

70歳以上の一般所得者である被保険者等の高額療養費及び高額介護合算療養費の自己負担限度額について、従来の経過措置の内容を政令の本則に規定し、引き続き適用することとされた。〔平成26年4月1日施行〕



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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。