新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第253号)

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第27号)の施行期日が、平成27年4月1日とされた。

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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。