新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律第116号)

最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、及び社員が1人の社会保険労務士法人を設立することができるようにするために、必要な改正が行われた。〔公布の日から起算して9月(一部は2年)を超えない範囲内において政令で定める日から施行〕


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