こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

最近、労働基準法改正の話題が多くなっています。
その中でも残業代割増率を最高で50%以上に引き上げる法改正の話題で持ちきりですね。

一方、意外と知られていないのが、有給休暇に関する法改正。
現在検討中の労働基準法改正案では「有給休暇を1時間単位で取得できるようにする」ことが盛り込まれています。

現行法では原則として1日単位の付与となっていますし、例外として半日単位での付与も違法ではないということになっています。

例えば病院に行く場合で2時間、5時間といった時間が必要な場合、従来の有給休暇の制度では対応できませんでした。

これを極端な話1時間だけでも取得できるようになるということです。

結果として、より柔軟な有給休暇の取得ができるようになる、若干ですが消化率が向上するという効果が考えられます。

一方で、企業の側としては管理が大変になるというデメリットもあります。有給休暇取得の管理だけでなく、給与計算も大変ですね。手計算なら良いのですが、ソフトを使っているのであれば大幅なシステム変更が必要になるでしょう。

また、根本的な問題として、有給休暇はどのような目的で創設されたのかということ。単に無給で働かなくて良い時間を設けるという意味ではなかったはず。

この法改正が決定であれば、もはや有給「休暇」とは呼べませんね。


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