こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今日、クライアントより質問がありました。

「有給休暇を取得したら精勤手当を支給しない」この規定は有効のなのか?

このような質問でした。

結論からお話ししますと、有給休暇を取得したことにより不利益な扱いをすることは
禁じられています。よって、大いに問題があると言えるでしょう。

他にも「有給休暇を取得したら賞与を減らす」という規定を見たことがあります。
これも不利益な扱いと言えるでしょう。

ちなみに、今回質問された社長様は非常に従業員思いの方です。
有給休暇をあげたくない、ということではなかったようです。

仕事をしないで有給休暇ばかり請求する従業員がいるので、何とかできないか、という
のが趣旨だったようです。

そのような趣旨だったとしても、やはり問題があると言わざるを得ません。
気持ちは良くわかるのですが・・・・

もし賃金に差をつけたいのであれば、人事評価で仕事をきちんと評価して差をつける
べきですね。


 ランキングTOP10の常連ブログ→  社会保険労務士「越後の虎」が斬る