社会保険労務士・賃金コンサルタントによる
無料相談会開催中(予約制)
詳細はコチラをクリック>>
社会保険労務士の無料相談


こんばんは、新潟中央社労士事務所、社会保険労務士「にいじま」です。


「あの頃は大丈夫だったのに・・・」

と言っても後の祭りです。


マイカー通勤中に従業員が事故を起こした場合、会社は責任を問われるのか?

今日就業規則の打ち合わせ中、この説明に時間を割きました。


ひと昔前までは、会社は責任を問われないと言われてきました。
少し古い文献だとそのように記載されていることもあります。

しかし、現在では会社にも責任があるという判例がいくつも出ています。

よってマイカー通勤について様々なルール作りが必要となってきます。

特に事故防止と事故があったときの備えについてきちんとしておく必要がありますね。


マイカー通勤時の会社責任だけでなく、判例は時代とともに変わってくることが
あります。

よく注意していないと、常識がいつのまにか非常識になっていることがありますので、
要注意ですね。


 ランキングTOP10の常連ブログ→  社会保険労務士「越後の虎」が斬る