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おはようございます。
松田です。

3月1日から、
当事務所のビルの同じ階に、
若い社会保険労務士が事務所を
開きます。



社会保険労務士の仕事は、
はば広いです。

お客さまにアピールするためには、
それぞれ、
専門分野を作ることが重要だと思います。

でも、
会社さまを相手に仕事をしていくと、
当然、
自分の専門分野外の問題も多々出てきます。

そのような問題に対応するために、
同業者、
異業者のネットワークを構築しなければなりません。

そういう意味で、
同業者のつながりは、
非常に重要になります。


まだまだ、知名度の低い状態で、
同業者同士がライバルになっていたら、
共倒れします。

まずは、
業界全体の知名度アップ。




今日も、
頑張って行きましょう!!!




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09年02月27日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
09年02月26日

今年の課題!

おはようございます。
松田です。

4月から、
「有料セミナー」
を開催いたします。

今年の自分自身の課題の1つとして、
「毎月、セミナーを開催する。」
という課題を科しました。

現在、
セミナー内容をリサーチ&検討中です。

第1弾は、
4月11日(土)、
県民交流センター
で開催です。

詳細が決まり次第、
ブログにも書き込みます。


よろしくお願いいたします。


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09年02月26日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

昨日、
ある抽選をしました。
(グルグル回して、玉が出てくるやつ)


そしたら、
「ピンク」の玉が出てきました!!

何と、2等!!



景品はこちら、
↓↓↓
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「某観光ホテルランチ招待券」


でも。。。






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ランチ+温泉入浴+エステ


キレイになって帰ってきます。


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09年02月23日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

内定を取り消された学生等、年長フリーター等の
正規雇用を支援するための奨励金が創設されました。

若年者等正規雇用化特別奨励金といいます。


『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は
『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』
を正規雇用する事業主が、
一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されるます。

具体的には、
以下の対象者を雇い入れた場合、
中小企業は100万円
大企業は50万円が支給されます。
 
1.年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合
2.採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合

奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。
第1期 250,000円(中小企業事業主は500,000円
正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

第2期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

第3期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請


詳しくはコチラ
↓↓↓
厚生労働省ホームページ





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09年02月20日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

ひさびさに、
マジメな話をします。

タイムカードの打刻時間についてです。

ほとんどの会社では、

従業員が会社に来たときに、
タイムカードを打つ。

帰るときに、
タイムカードを打って帰る。

という感じで、
タイムカードを打刻していると思います。

実は、このやり方では、
マズいのです。

タイムカードは、
出社時間、退社時間を
把握するものではありません。


労働時間を把握するものです。

例えば、
就業時間が、8時30分から17時30分
(休憩1時間で1日8時間労働)の会社の場合。

ある日のタイムカードの打刻が、
「8時10分〜17時40分」となっていたとします。
実際は、
8時10分に会社に来て、
17時40分に会社を出た。
ということなのですが、


監督署の調査が入った場合、
タイムカードに打刻された、
8時10分から17時40分までを
労働時間とみなします。

8時10分から17時40分まで労働したということは、
8時間30分、労働したとみなされます。

最悪、
残業代を30分払って下さい。
という指導をされるかも知れません。

タイムカードは、
仕事のスタートから、
仕事の終わりまでを押すように
指導しましょう。






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09年02月18日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


土曜日、日曜日は、
熊本県社会保険労務士会が主催する、
研修に参加してきました。

東京の社会保険労務士、森紀男先生の
「労働時間・割増賃金実務対策」、
「是正勧告対応と労務改善」
という研修でした。

どの企業さまも、
労働時間、残業時間については、
頭を悩ましていると思います。

また、
監督署の「賃金および労働条件に関する調査」も、
頻繁に行われています。


タイムカードの意味、
代休と振替の注意点、
残業時間の代休付与、
勝手に残業する従業員への対応、
みなし労働時間制の残業時間の考え方などなど。

とても、
有意義な研修でした。

これを、どんどんアウトプットしていこうと思います。




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09年02月16日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

未経験者を採用予定
または
平成20年12月以降に未経験者を雇い入れた介護事業所さまで、
以下にのすべてに該当する場合は、
「介護未経験者確保等助成金」
がもらえる可能性が高いです。

□雇用保険の適用事業主である。
□「介護労働者雇用管理責任者」を選任して、周知している。
□雇入れの日の前日から起算して、6ヵ月前の日から、支給申請日までにおいて、
事業主都合の離職者を出していない。(特定受給資格者を一定数以上出していない)
□介護事業を営む事業主である。
(介護保険法・障害者自立支援法・児童福祉法等に関連する事業)
□介護関係業務に関して未経験の者を、
  雇用保険の被保険者として週30時間以上の労働時間で雇入れ、
  1年以上の雇用が見込まれる。
□労働保険料を過去2年を超えて滞納していない、
過去3年間に助成金の不正受給を行っていない。
□雇入れ日前1年間に雇用していたものを再び雇入れるものでない。

平成20年12月より、
「介護未経験者確保等助成金」という助成金がスタートしております。
介護事業に従事する労働者が少なく、
なおかつ未経験者を雇用する介護事業所が少ないということで、
介護事業所に勤めた経験がない方(未経験者)を雇用した介護事業所
助成金を支給するというものです。

「介護未経験者確保等助成金」の助成金額は、
雇用1人につき50万円、最高3人で150万円
の助成金が国から支給されます。

 
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09年02月13日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


今日の産経新聞に記事を書きました。


コチラからも、
ご覧になれます。
↓↓↓
産経新聞 WEB


コンビニに、産経新聞を買いに行きましたが、
売っていません。


どこに売っているのでしょうか???





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09年02月10日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

昨日、
顧問税理士さんと話したことです。

すごく熱く語ったので、
書き残しときます。

できない、できないと思っていれば、
できない理由を見つける。

できる、できると思っていれば、
できるためには、
何をすればいいかを考える。


しかも、
何かを達成できる人と、
そうでない人の違いは、
それが「できる、できない」ということではなく、
それを「やるかやらないか」だけの差だと思います。


だから、
できるかどうかではなく、
何度、失敗してもいいからやる!
という決断が大切だと思います。


お金がないから、できない。
時間がないから、できない。
と言っている人は、
お金があっても、やらない。
時間があっても、やらない。

なぜならば、
次は、別なできない理由を見つけてくるからです。


お金が、これだけしかないけど、
これをするためには、どうすればいいか?

時間が、これだけしかないけど
これをするためには、どうすればいいか?

という考え方が、
決断した人の思考だと思います。



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09年02月06日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

昨日の続きが
今日の「建設新聞」に掲載されました。


「金儲けができない男の10カ条」
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09年02月04日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

今日の「建設新聞」に掲載されておりました。


「金儲けができない男の10カ条」
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残りの5か条も楽しみです。

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09年02月03日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

鹿児島県社会保険労務士会では、
40周年記念誌作成中です。

その中で、原稿を依頼され、
社会保険労務士を目指した当時を振り返りました。

なぜ、社会保険労務士を目指したのか・・・
と言うことを振り返ることで、
大きな、大きな力が湧いてきました。


仕事をしている人は、

たくさん、たくさん、
仕事がある中で、その仕事を選んだのです。

同じ仕事でも、
魅力を感じる人と、
魅力を感じない人がいるわけです。


その仕事に魅力を感じたということは、

その仕事を通して、
自分を表現することができそうだから、
魅力を感じるのではないかと思います。


例えば、
人を元気にしたいから、この仕事に就く。
困っている人を助けたいから、この仕事に就く。
という感じです。


多くの人が、
その時の気持ちを忘れ、
仕事そのものが目的になっているような気がします。

僕もそうだったのかも知れません。。。

あの頃を振り返り、
スイッチが入りました!


気持ちを新たに、
ガンガン突っ走ろうと思います!!!





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09年02月02日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai