おはようございます。
松田です。

今回で、民法の大きな柱である、
「財産法(総則、物権、債権)」が終了です。

総則、物権、債権、
それぞれの範囲と、
横断的な内容をしっかり理解しましょう。

それでは、
平成20年2月18日授業分、
「民法 第12回目」復習のポイントです。

1.和解契約とは、どのような契約ですか?

2.和解契約には確定効がありますが、
どのような効力か説明して下さい。

3.和解契約に錯誤があった場合は、
この契約の効果は、どうなりますか?

4.事務管理における、
管理者の義務について説明して下さい。

5.法律上の原因なく利益を得て、
他人に損失を及ぼした場合、
損失をこうむった損失者は、
相手方(利得者、受益者)に、
どのような請求ができますか?

6.債務の不存在を知っていて弁済した場合と
不当利得について説明して下さい。

7.期限前の弁済と
不当利得について説明して下さい。

8.不法原因給付と
不当利得について説明して下さい。

9.不法行為が成立する要件を説明して下さい。

10.違法性が阻却される場合は、
どのような場合ですか?

11.債務不履行と不法行為の違いについて、
説明して下さい。

12.責任無能力者が
不法行為責任について説明して下さい。

13.被用者が事業の執行について
不法行為を行った場合の責任について
説明して下さい。

14.請負契約での不法行為責任について
説明して下さい。

15.土地の工作物の
設置、管理の瑕疵による不法行為責任
について説明して下さい。

16.動物が他人に加えた損害の責任について
説明して下さい。





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