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こんばんは。
松田です。

今回から、
最重要である、行政救済法に入りました。

しっかりと復習しましょう。


「行政法 第4回目」復習のポイントです。

1.行政手続法に定める「申請」について
説明して下さい。

2.行政手続法に定める「不利益処分」について
説明して下さい。

3.地方公共団体の機関がする
処分、届出、行政指導、命令等を定める行為
について
行政手続法が適用されるかについて説明して下さい。

4.審査基準について説明して下さい。

5.標準処理期間について説明して下さい。

6.処分基準について説明して下さい。

7.不利益処分をしようとする場合には、
どのような手続きが必要となりますか?

8.聴聞の「主宰者」について説明して下さい。

9.参加人について説明して下さい。

10.聴聞の通知と教示について説明して下さい。

11.不利益処分の名あて人となるべき者の所在が
不明な場合について説明して下さい。

12.文書等の閲覧について説明して下さい。

13.当事者や参加人が一部不出頭の場合の
聴聞について説明して下さい。

14.聴聞調書と報告書について説明して下さい。





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08年03月18日 | Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai
こんばんは。
松田です。

バタバタしておりまして、
更新が大変遅れました。
申し訳ありません。

「行政法 第3回目」復習ポイントです。

1.拘束力について説明して下さい。

2.公定力について説明して下さい。

3.不可争力について説明して下さい。

4.不可変更力について説明して下さい。

5.自力執行力について説明して下さい。

6.瑕疵が重大かつ明白な行政行為の
効力について説明して下さい。

7.行政行為の取消と撤回について説明して下さい。
(それぞれの意義、権利者、効果について)

8.行政上の強制執行と
行政上の即時強制の違いを説明して下さい。

9.代執行の要件について説明して下さい。

10.代執行の手続きについて説明して下さい。

11.行政上の強制徴収について説明して下さい。

12.執行罰について説明して下さい。

13.行政刑罰と行政上の秩序罰の
違いについて説明して下さい。

14.執行罰の過料と秩序罰の過料
について説明して下さい。




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08年03月18日 | Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai