おはようございます。
松田です。

8月のセミナーは、

コチラ
↓↓↓
社会保険労務士が、そっと教える、
「問題社員のトラブル解決 〜休み編〜 」セミナー

一言で、「休み」と言っても、
法律上では、「休日」、「欠勤」、「休暇」、「休業」に分けることができます。

実のところ、従業員さんの興味がある労働条件の一つが「休み」についてなのです。

仕事をするのに「休み」に興味があるとは何ごとかっ!!
とお思いになる社長さんも多いのではないでしょうか?

確かに、「1ヶ月に休日は何日あるのか?」とか
「休み(欠勤)は自由にとれるのか?」を基準に仕事を選ぶ従業員は、
ヤル気のない従業員だと思われても仕方ないかも知れません。

しかし、
同じ休みでも「休暇」や「休業」は、
制度の導入の仕方次第では、
従業員の定着率やヤル気を上げることができます。

セミナーの内容は・・・
?そもそも「休日」と「欠勤」と「休暇」と「休業」は、どのような違いがあるのか?

?よくある就業規則の例。「無断欠勤した場合は懲戒処分する。」 
朝、電話で「今日は休みます。」と連絡した従業員は懲戒処分できません。
「無断」の欠勤ではないからです。この場合、どのように対処すべきか?

?無断欠勤が続き、連絡が全く取れない従業員。この従業員を退職扱いできる?

?従業員が、当日に有給休暇を請求してきた。会社は拒否できる?

?従業員が風邪で休んだ日を、有給休暇にして欲しいと言ってきた。
有給休暇を与えなければいけないのか?

?退職予定の従業員が、残りの有給休暇を請求してきた。
会社は、与えなければならないのか?

?病気で長期入院する従業員。この従業員の処遇は?
入院する期間の給料は?社会保険料の負担は?
入院から復帰する場合の注意点は?

?従業員が裁判員に任命された。
裁判員として裁判に参加する日に有給休暇を請求してきた。
会社は有給休暇を与えなければならないか?

?従業員が結婚する場合、親戚が亡くなった場合など、
休みを与えなければならないか?
休みを与える場合、給料の支払いは?           などなど              

                       
さらに、無料プレゼント付き!

参加された方全員に、
もらったその日から使えるオリジナル
「休日・欠勤・休暇・休業の人事様式集」
「就業規則 規定例(休日・欠勤・休暇・休業)」
のCDデータをプレゼントいたします。


場所 鹿児島県民交流センター 4階 パソコン教室第1
日時 平成21年8月8日 14:30〜16:30
料金 お一人さま9,800円 お二人さま14,700円


25名さま限定!(会場が小さく、25名までしか入れません。)

FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、  gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)


※定員に入れた方のみ、
FAXで、お支払い方法等をご連絡いたします。



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