おはようございます。
松田です。

昨日は、
鹿児島県社会保険労務士会主催の
「中小企業のための就業規則講座」でした。


講師をしました。
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参加された皆さま。
ありがとうございます。

この講座は、あと2回あります。
SBSH0173.JPG

ぜひご参加下さい。

お申し込みは、
鹿児島県社会保険労務士会
099?257-4827へ
・参加希望日
・会社名
・お名前
・連絡先電話番号
をお伝え下さい。






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09年11月06日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

社会保険労務士会主催で
就業規則講座を開催いたします。


チラシはこちら
↓↓↓↓↓
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日程を拡大
↓↓↓↓↓
SBSH0173.JPG

内容は3回とも同じです。

限定25名様の無料講座です。
無料の講座ですので、
気軽にご参加下さい。



ちなみに、
松田は11月5日(1回目)の講師を担当しています。

お申し込みは、

鹿児島県社会保険労務士会
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・参加希望日
・会社名
・お名前
・連絡先電話番号
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09年10月30日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

先週の土曜日はセミナーを開催しました。

「60歳以降の従業員」についてです。



平成21年に60歳になる従業員さんは、
65歳までの雇用を確保しなければなりません。


参加した皆さま。

ありがとうございました。
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09年10月13日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
09年10月06日

11月のセミナー

おはようございます。
松田です。

11月のセミナーは、
「正しい給料・賞与・退職金セミナー」です。

セミナーの案内はコチラ
↓↓↓
従業員は仕事をすることで給料をもらいます。
給料の金額について、法律では「最低賃金」についてのルールしかありません。

しかし、
給料の支払い方については労働基準法でいくつかのルールが定められています。

さらに、賞与や退職金については、
法律上のルールはなく、
会社のルールを作らなければなりません。

給料等については誤解や勘違いをしている会社さまが多いのが現状です。
さらに、給料等は従業員さんの生活に関わることなので、
誤解や勘違いをしていると、
後々大きな問題となってしまいます。

このような問題が起こる前に、
給料等の正しいルールを理解し、
従業員さんのヤル気を上げ、
御社が勝ち残る企業になることを目的としています。

セミナーの内容は・・・
1.「当社からの給料は、A銀行の口座に振り込みます。
 口座がなければ口座を作って下さい。」と、一方的に銀行振り込みにしていませんか? 給料は、○○支払うのが原則です。

2.給料の支払いを「日払い」、「週払い」、「月2回払い」、
 「2ヶ月に1回払い」にできるのでしょうか? 給料は、○○に支払うのが原則です。

3.会社からの貸付金を給料から源泉控除していませんか? 
 給料は、○○を支払うのが原則です。

4.従業員の親が代理人として給料をもらいにきた!
 従業員の親に支払うべきか?

5.そもそも、給料は、どのように決めればいいのでしょうか? 
 保険料が毎年上がって人件費が高い!
 そのようなお悩みがある会社さまに我々がおススメする総額人件費の考え方を公開!

6.従業員の給料は、全員「時給」で考えて下さい。
 その理由は・・・

7.基本給以外の手当は、どのような手当を支払えばいいのでしょうか?
 通勤手当、家族手当、住宅手当は、支払う方が良いです。その理由は・・・

8.就業規則に、○○を規定していなかったために、
 退職者にまで賞与を支払うことになってしまった!その理由は・・・

9.就業規則に、○○を規定していなかったため、
 懲戒解雇した従業員にまで退職金を支払うことになってしまった! 
 その理由は・・・

10.会社は従業員に賞与・退職金を支払う義務はありません。
しかし、我々は支払うようにおススメしています。
それは、会社のリスク管理と言う意味で必要だと思うからです。その理由は・・・

日 時  11月7日(土曜日)  午後1時30分〜午後3時30分
場 所  県民交流センター 4階 パソコン研修室 第1 
料 金  お一人さま 9,800円(お二人の場合 ペア価格 14,700円)


25名さま限定!(会場が小さく、25名までしか入れません。)

FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、  gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)


※定員に入れた方のみ、
FAXで、お支払い方法等をご連絡いたします。



更新のペースが遅くて・・・
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09年10月06日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
09年09月29日

10月のセミナー

おはようございます。
松田です。

10月もセミナーを開催いたします。

10月のセミナーは以下の内容です。
↓↓↓
平成18年4月より、高齢者雇用安定法が改正され、
各企業は、従業員を60歳以降も雇用する義務が生じました。

平成22年4月からは64歳まで、
平成25年4月からは65歳までの雇用をする義務が生じます。

具体的には、
「定年年齢を引き上げる」、
「継続雇用制度の導入」、
「定年の廃止」という3つの方法を就業規則等で定めなければなりません。


しかし、
60歳以降の従業員の雇用について具体的に制度を定めていなかったり、
安易に定年を引き上げたりしたことにより、
60歳になった従業員が辞める場合に、

定年退職か自己都合退職で、本人や職安と、もめた!

60歳以降も働きたい従業員と60歳で定年退職してもらうつもりでいた会社とで、もめた!
というケースが後を絶ちません。

 このセミナーでは、60歳以降の継続雇用義務を正しく理解していただき、
御社にあった制度設計を考えていただくことと、
60歳以降の従業員に対して国からの給付について理解していただき、
高齢化社会に対応した企業作りの参考になればと考えております。


セミナーの内容は・・・
?60歳以降の継続雇用義務について。現在も、○○歳まで雇用する義務があります。

?「定年の引上げ」、「継続雇用制度」、「定年の廃止」。それぞれのメリット・デメリット。
 我々がおススメするのは「継続雇用制度」の導入です。その理由は・・・・

?60歳以降、希望者した全従業員を雇用しなければならないか?
 就業規則と○○を整備すれば、60歳以降も雇用するか?しないか?
 について会社側で雇用する場合の基準を設けることもできます。

?60歳から従業員さんは、給料以外にも○○と○○が国から支給されます。

?59歳の従業員さんにボーナスを支払わない方が、
 本人の収入が増える場合があります。その秘密は・・・

?60歳以上の従業員を雇用した場合、会社は国から助成金がもらえます。
 なんとっ!1人90万も!!

?60歳以降の雇用確保制度を就業規則に定めた場合、
 会社は国から助成金がもらえます!!




社会保険労務士が、そっと教える、
「問題社員のトラブル解決 〜60歳以降の従業員 編〜 」

日 時  10月10日(土曜日)  午後1時30分〜午後3時30分
場 所  県民交流センター 4階 パソコン研修室 第1 
料 金  お一人さま 9,800円(お二人の場合 ペア価格 14,700円)


25名さま限定!(会場が小さく、25名までしか入れません。)

FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、  gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)


※定員に入れた方のみ、
FAXで、お支払い方法等をご連絡いたします。



残念ながら、第2位です。
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09年09月29日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
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