おはようございます。
松田です。

先週の土曜日は、
毎月のセミナーをしました。


問題社員のトラブル解決!
アルバイト・パート編
null

ご出席いただいた皆様。
ありがとうございました。




今回のセミナーは、
出席された方々から、
質問や疑問がバンバン出てきて、
全員参加のセミナーに出来たような気がします。

とある、社長さんからは、
「役員全員に、このセミナーを受けさせたい。」
とのお言葉をいただきました。

ありがとうございます。



アルバイト・パート関連で・・・

10月14日より、
鹿児島県の最低賃金が
627円から630円になります。




残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



就業規則を無料で診断いたします。
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!


09年09月15日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
09年08月20日

9月のセミナー!!

おはようございます。
松田です。


9月のセミナーのご案内です。
↓↓↓

正社員とアルバイト・パート等の非正規社員は、
法律上、どのような違いがあるかご存知ですか?

雇用形態の多様化で、
アルバイト・パート等という正社員以外の雇用形態が増えています。
しかし、アルバイト・パートの雇用管理については、
誤解や勘違いが多いのが実情です。

そのため、会社が予想していなかった請求権が発生し、
監督署から是正勧告を受けるケースも少なくありません。

まずは、アルバイト・パートについて、
以下の質問にお答え下さい。

質問:
以下の項目に、
「ハイ」、「イイエ」、「どちらとも言えない」、
のいずれかで答えてください。

1.アルバイト・パートにはボーナスを払う必要はない。

2.アルバイト・パートには有給休暇を与える必要はない。

3.アルバイト・パートには退職金を支払う必要はない。

4.アルバイト・パートには残業代を支払わなくてよい。

5.アルバイト・パートは、月給制に出来ない。(必ず時給・日給にしなければならない。)

6.アルバイト・パートは、正社員と比べて、解雇しやすい。

7.アルバイト・パート・準社員・契約社員など、
正社員以外の従業員の名称は、会社で自由に決められる。

8.アルバイト・パートは、社会保険に加入しなくても良い。

9.アルバイト・パートは、正社員よりも短い時間で働かせなければならない。

10.アルバイト・パートは、健康診断を受けさせなくてもよい。

※上記の質問に全て答えられた会社さまは、
アルバイト・パート等の法律について、
ほぼ完全にご理解されている会社さまです。


答えを知りたい会社さまは・・・以下のセミナーへご参加下さい!!
↓↓↓↓↓
社会保険労務士が、そっと教える、
「問題社員のトラブル解決 〜アルバイト・パート編〜 」

日 時  9月12日(土曜日)  午後1時30分〜午後3時30分
場 所  県民交流センター 4階 パソコン研修室 第1 
料 金  お一人さま 9,800円(お二人の場合 ペア価格 14,700円)


25名さま限定!(会場が小さく、25名までしか入れません。)

FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、  gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)


※定員に入れた方のみ、
FAXで、お支払い方法等をご連絡いたします。





残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



就業規則を無料で診断いたします。
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!

09年08月20日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

先週の土曜日、
セミナーを開催いたしました。

「問題社員のトラブル解決 休み編」
というテーマで、
2時間ほど、お話をさせていただきました。

参加された皆様、
ありがとうございました。

セミナーの内容は、こんな感じでした。
↓↓↓
1.そもそも「休日」と「欠勤」と「休暇」と「休業」は、どのような違いがあるのか?
→「労働する義務」が無くなった場合「給料を払う義務」も無くなるか?

2.よくある就業規則の例。「無断欠勤した場合は懲戒処分する。」 
朝、電話で「今日は 休みます。」と連絡した従業員は懲戒処分できません。
  「無断」の欠勤ではないからです。この場合、どのように対処すべきか?
  →そもそも「無断欠勤」とは、どのような欠勤なのか?

3.無断欠勤が続き、連絡が全く取れない従業員。この従業員を退職扱いできる?
  →退職の意思表示がない従業員の取り扱いは?

4.従業員が、当日に有給休暇を請求してきた。会社は拒否できる?
  →有給休暇をいつまでに請求させるか?    

5.従業員が風邪で休んだ日を、有給休暇にして欲しいと言ってきた。
有給休暇を与えなければいけないのか?
  
6.退職予定の従業員が、残りの有給休暇を請求してきた。
会社は、与えなければならないのか?
  →時季を変更できるか?

7.病気で長期入院する従業員。
この従業員の処遇は?入院する期間の給料は?
社会保険料の負担は?入院から復帰する場合の注意点は?
  →休職期間について

8.従業員が裁判員に任命された。
  裁判員として裁判に参加する日に有給休暇を請求してきた。
  会社は有給休暇を与えなければならないか?

9.従業員が結婚する場合、親戚が亡くなった場合など、
  休みを与えなければならないか?
  休みを与える場合、給料の支払いは?                             
→特別休暇について



残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



就業規則を無料で診断いたします。
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!


     
09年08月10日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
09年07月21日

8月のセミナー!!

おはようございます。
松田です。

8月のセミナーは、

コチラ
↓↓↓
社会保険労務士が、そっと教える、
「問題社員のトラブル解決 〜休み編〜 」セミナー

一言で、「休み」と言っても、
法律上では、「休日」、「欠勤」、「休暇」、「休業」に分けることができます。

実のところ、従業員さんの興味がある労働条件の一つが「休み」についてなのです。

仕事をするのに「休み」に興味があるとは何ごとかっ!!
とお思いになる社長さんも多いのではないでしょうか?

確かに、「1ヶ月に休日は何日あるのか?」とか
「休み(欠勤)は自由にとれるのか?」を基準に仕事を選ぶ従業員は、
ヤル気のない従業員だと思われても仕方ないかも知れません。

しかし、
同じ休みでも「休暇」や「休業」は、
制度の導入の仕方次第では、
従業員の定着率やヤル気を上げることができます。

セミナーの内容は・・・
?そもそも「休日」と「欠勤」と「休暇」と「休業」は、どのような違いがあるのか?

?よくある就業規則の例。「無断欠勤した場合は懲戒処分する。」 
朝、電話で「今日は休みます。」と連絡した従業員は懲戒処分できません。
「無断」の欠勤ではないからです。この場合、どのように対処すべきか?

?無断欠勤が続き、連絡が全く取れない従業員。この従業員を退職扱いできる?

?従業員が、当日に有給休暇を請求してきた。会社は拒否できる?

?従業員が風邪で休んだ日を、有給休暇にして欲しいと言ってきた。
有給休暇を与えなければいけないのか?

?退職予定の従業員が、残りの有給休暇を請求してきた。
会社は、与えなければならないのか?

?病気で長期入院する従業員。この従業員の処遇は?
入院する期間の給料は?社会保険料の負担は?
入院から復帰する場合の注意点は?

?従業員が裁判員に任命された。
裁判員として裁判に参加する日に有給休暇を請求してきた。
会社は有給休暇を与えなければならないか?

?従業員が結婚する場合、親戚が亡くなった場合など、
休みを与えなければならないか?
休みを与える場合、給料の支払いは?           などなど              

                       
さらに、無料プレゼント付き!

参加された方全員に、
もらったその日から使えるオリジナル
「休日・欠勤・休暇・休業の人事様式集」
「就業規則 規定例(休日・欠勤・休暇・休業)」
のCDデータをプレゼントいたします。


場所 鹿児島県民交流センター 4階 パソコン教室第1
日時 平成21年8月8日 14:30〜16:30
料金 お一人さま9,800円 お二人さま14,700円


25名さま限定!(会場が小さく、25名までしか入れません。)

FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、  gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)


※定員に入れた方のみ、
FAXで、お支払い方法等をご連絡いたします。



<残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



就業規則を無料で診断いたします。
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!


09年07月21日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

先週の土曜日は、
「問題社員のトラブル解決 〜入社編〜」セミナーを
開催いたしました。


null


ご出席いただいた方々。

ありがとうございました。



残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



就業規則を無料で診断いたします。
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!



09年07月14日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
ページ移動 前へ 1,2, ... ,7,8,9,10 次へ Page 8 of 10
新着ブログ10件
先週の土曜日のセミナー報告。。。9月のセミナー!!行方不明になった従業員が。。。8月のセミナー!!先週の土曜日。。。大失態。。。月に一度の。。。問題社員のトラブル解決〜入社編記事が載りました。。。間違いだらけの労働時間。。。
コメント・トラックバック
カテゴリー
All
その他
セミナー
プロフィール
助成金
労働時間・休日・深夜
就業規則
年金
建設業
採用
松田の考え
無料プレゼント
社会保険・労働保険
経営
給料
行政書士受験対策
解雇
アーカイブ
月別アーカイブ
人気ブログ10件