おはようございます。
社会保険労務士の松田です。

今日は、
毎月のセミナーの日です。

今日ののテーマは、
「社長のための、
ダラダラ残業・サービス残業対策セミナー2011」
です!

内容は、
☑平成22年4月からの労働基準法改正のおさらい!~残業5割増時代がやってきます~
☑過重労働とは残業時間が多いこと???~過重労働による労災の認定基準~
☑そもそも「労働時間」とは?「残業時間」とは?
☑会社にいる時間=仕事をしている時間???
☑残業・休日出勤は、○○○○で行う
☑始業時間と終業時間を繰上げてまたは繰り下げて残業時間を削減
☑休憩時間を活用して残業時間を削減
☑毎月の残業手当を、固定的な手当として支払うことは可能か?
☑残業代を○○で支払う!
☑代休と振替休日を活用して残業時間を削減
☑変形労働時間制を活用して残業時間を削減  

などをお話します。


しかも、
タイミングよく、
次のような記事が・・・・

↓↓↓
 <大和ハウス>サービス残業32億円 本社と関連会社15社
毎日新聞 4月23日(土)0時35分配信

大和ハウス工業は22日、本社とグループ会社15社で、
09年と10年の2年間に総額約32億円の時間外賃金の未払いがあったと発表した。

今年1月に大阪府の天満労働基準監督署の是正勧告を受け、
本社を含む32社を調査したところ、
従業員約2万5000人の約4割に当たる9387人のサービス残業が分かった。

2年間で1人当たり月平均6.7時間分で、
同約1万4000円の未払いをしていたと認定し、
4月分の給与で一括支給した。また経営責任を明確にするため、
大和ハウスの大野直竹社長を含む役員154人の役員報酬を
4月から3カ月間、最大8%削減する。

昨年7月に労働基準監督署が本社を立ち入り調査したところ、
従業員がパソコンで事前に申告する残業予定時間と、
実際の残業時間が食い違っていたことが判明した。

従業員の聞き取り調査で
「上司から残業時間の目標が示されており、超過した部分を正直に申告しづらかった」「営業成績が悪いので申告しづらかった」などの意見が出た。

同社は再発防止策として、
残業時間を正確に記録する労働管理システムを強化するほか、
管理職に対しては、従業員が残業時間を事前に申告するよう
指示の徹底で改善を図るとしている。
                




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11年04月23日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
社会保険労務士の松田です。

未払い残業代の請求の際に、
意外と盲点になっているのが、
そもそも、
毎月の給料は
何時間の労働時間に対しての給料なのか?
という点です。

例えば、
月給20万円の従業員がいた場合、
その給料は、1ヵ月の労働時間、
150時間に対しての給料なのか?
170時間に対しての給料なのか?
200時間に対しての給料なのか?
によって、
未払いの残業代があるかどうかが
変わります。

就業規則や労働契約により、
毎月の給料は、何時間に対しての給料か?
を明確にしておきましょう!



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11年04月21日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
こんばんは。
社会保険労務士の松田です。


従業員から、
残業代の請求があった場合に、
その時間は、
本当に仕事をしていた時間だったのか?

ということがポイントになります。

つまり、
会社で仕事をしていたのであれば、
残業時間です。

仕事をせずに、会社に残っていた場合は、
残業時間ではありません。

前者であれば、会社は、残業代を払う義務が生じます。
後者であれば、残業代を払う必要はありません。

あと、
毎月の給料で、残業代を支払っていないかどうか?
もポイントとなります。

例えば、
残業代とか時間外労働手当とかいう名称で払っていなくても、
毎月の残業代の代わりに・・・
残業の計算が面倒くさいので・・・
という理由で一定額の手当として支払っている場合があります。

残業時間に対する残業代より、
残業代の代わりの○○手当の金額が高ければ、
それ以上、支払う必要はありません。

また、
そもそもの月額の給料が、
何時間の仕事に対しての給料なのか?
ということもポイントとなります。

これについては、また明日・・・




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11年04月20日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
社会保険労務士の松田です。

今日は、
残業代の話です。

従業員が退職する際に、
過去2年間の残業代を払え!!

と、
未払い残業代を請求することが多くなっています。

ご相談にこられる経営者の方々も、
多くなっています。

過去2年分となると、
かなりの金額になります。


例えば、
毎日、1時間残業したと主張する従業員がいたとします。

1日1時間の残業ということは、
1ヵ月、22日出勤したとしたら、
1ヵ月で22時間の残業。

1年で、22時間×12ヶ月=264時間。
過去2年で、264時間×2年=528時間。

この従業員の給料の1時間単価が、
かりに、800円とした場合。

残業代なので、
800円×1.25(割増賃金)=1,000円(残業代の1時間分)

1,000円×528時間=528,000円。

過去2年間の残業代の支払いはこうなります。

従業員本人が、請求する金額を、
まるまる支払うのであれば、
何の問題もありません。

しかし、
会社としては、
認めたくない部分もあるかと思います。

これらの請求に、
どのように対応すれば良いか???

続きは明日、書きます。。。。


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11年04月19日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


休日労働の続きです。

週1日、
4週4日の休日(法定休日)に、
仕事をさせた場合、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。

例えば、
土日休みの会社の場合、
土曜日を法定外休日、
日曜日を法定休日、
とした場合、

日曜日に出勤させたら、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。

では、
土曜日に出勤させた場合は、
割増賃金の問題は生じないのでしょうか???


土曜日に出勤させた場合で、
勤務日が、6日になった場合、
8時間×6日=48時間となります。

1週40時間を超えた労働時間には、
25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

つまり、
土曜日を法定外休日、
日曜日を法定休日とした場合、

土曜日出勤分については、
時間外労働として25%以上の割増、

日曜日出勤分については、
休日労働として35%以上の割増、
を支払わなければなりません。


休日を振り替えれば、
良いのではないか?

という指摘をされる場合もありますが、


休日の振り替えをする場合でも、
同一週内で振り替えなければ、
1週40時間を超えてしまいます。



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10年07月10日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
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