10年01月19日

過労死!

おはようございます。
松田です。

インターネットで、
こんな記事が出ていました。
(YOMIURI ONLINEより)
↓↓↓↓↓
日本マクドナルド(東京)に勤務していた長男(当時25歳)
が急性心機能不全で死亡したのは過重な業務が原因として、
母親が、遺族補償給付などを支給しない処分を取り消すよう国に求めた訴訟の判決が
18日、東京地裁であった。

渡辺弘裁判長は、
「業務の過重な負担により病気を発症し死亡した」と述べて労災を認定し、
不支給処分を取り消した。

判決によると、
長男は1999年4月に同社に入社し、
2000年6月から、川崎市内の店舗に勤務。

同年11月7日正午から翌8日午前5時半まで働いた後、
正午に再び出勤したが間もなく倒れ、死亡した。

判決は、
「同社の業務形態は深夜勤務を含む不規則なもので、
正社員はサービス残業が常態化していた」と指摘。

病気を発症するまでの6か月間で、
自宅でのパソコン作業も含め
時間外労働が80時間を超えた月が相当あったと認定した。
↑↑↑↑↑
ここまで。


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10年01月19日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

「なんで、仕事が早い従業員より、
仕事が遅い(できない)従業員のほうに、
残業代を払わなければいけないんだっ!」


給料計算や監督署の調査などで、
残業代の話になったときに、
よく社長さんが言う言葉です。

労働基準法では、
労働の「質」に対して給料を払うというよりも、
労働の「量」に対して給料を払うという考え方があります。

だから、1日8時間、1週40時間という「量」を超えた場合は、
仕事が遅い(できない)結果であっても、
残業代を払わなければなりません。


でも、
多くの経営者は、
労働の「量」よりも、
労働の「質」に対して給料を払いたい。。。

この、
労働基準法と経営者の考えに、
給料を払うべき、
労働の「質」と「量」の違いがでるわけです。


そのような場合、
何か解決策はないのでしょうか?

確かに、仕事が遅い従業員さん本人に
問題があるかも知れません。

しかし、
そもそも、仕事が遅い従業員さんに、
9時間も10時間も、
本人のペースで、
本人まかせで、
仕事をさせている会社にも
問題があると思います。

仕事のペースや向き不向きは、
会社がコントロールすべきです。

そして、仕事の遅い人に、
「その仕事は8時間で終わらせて欲しい。」
ということを、
本人に指導教育しましょう。




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09年03月04日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

ひさびさに、
マジメな話をします。

タイムカードの打刻時間についてです。

ほとんどの会社では、

従業員が会社に来たときに、
タイムカードを打つ。

帰るときに、
タイムカードを打って帰る。

という感じで、
タイムカードを打刻していると思います。

実は、このやり方では、
マズいのです。

タイムカードは、
出社時間、退社時間を
把握するものではありません。


労働時間を把握するものです。

例えば、
就業時間が、8時30分から17時30分
(休憩1時間で1日8時間労働)の会社の場合。

ある日のタイムカードの打刻が、
「8時10分〜17時40分」となっていたとします。
実際は、
8時10分に会社に来て、
17時40分に会社を出た。
ということなのですが、


監督署の調査が入った場合、
タイムカードに打刻された、
8時10分から17時40分までを
労働時間とみなします。

8時10分から17時40分まで労働したということは、
8時間30分、労働したとみなされます。

最悪、
残業代を30分払って下さい。
という指導をされるかも知れません。

タイムカードは、
仕事のスタートから、
仕事の終わりまでを押すように
指導しましょう。






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09年02月18日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

今年、
2009年5月から裁判員制度がスタートします。

会社は従業員さんが、
裁判員に選任された場合の対応を
検討しておかなければなりません。



この制度は、
平日に裁判に参加することになりますので、
従業員さんは、会社を休まなければならなくなります。


会社側は、
この休みを拒否できるでしょうか?


労働基準法 第7条では、
「公民権行使の保障」という規定があります。

労働基準法 第7条
 使用者は、労働者が労働時間中に、
 選挙権その他公民としての権利を行使し、
 又は公の職務を執行するために
 必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、
 請求された時刻を変更することができる。


裁判員としての活動は、
「公の職務の執行」に該当します。


つまり
会社は、裁判に参加する場合の休みの請求について、
拒否することはできません。



では、
この休みを有給としなければならないのでしょうか?

法律上、裁判員として裁判に参加する場合に、
有給にしなければならない旨の規定はありません。


よって、
有給か無給かについては、
各会社の判断に委ねられることになります。

裁判に参加する場合の休みは、
無休あつかいなのか、
有給あつかいなのかを、
就業規則に規定しておきましょう。


ちなみに、
裁判員として裁判に参加した場合、
裁判員としての日当が国から支給されます。

裁判に参加する日を有給にした場合、
裁判員としての日当と会社の給与を、
両方受け取れることになります。




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09年01月07日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

台風での被害はなかったでしょうか?

鹿児島市内は、
特に大きな被害はありませんでした。


さて、

本日の朝刊に、
労働法関係の話題が二つ、
掲載されておりましたので、
ご紹介します。


本日の南日本新聞
↓↓↓




上の記事。
平成20年10月18日より、
鹿児島県の地域別最低賃金が、
627円(現行より8円引き上げ)となります。

宮崎県、沖縄県とならび、
全国で最も低い額です。


下の記事。
運転手を42日無休労働
労働基準法違反
(労使協定の限度を超える休日労働)
の疑いで事業主を書類送検。


このような、
労働基準法の悪質な違反をした場合、
書類送検されます。
(刑事罰が科される。)

新聞には、
会社の実名と社長の実名が公表されています。
(社会的な制裁。)

さらに、この42日間無休の運転手さんは、
9月27日に業務中、
追突事故で死亡しております。

事故と42日間無休で働いたことの
因果関係が認められれば、
会社は、
民事上の責任も追うことになるでしょう。




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08年09月19日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
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