おはようございます。
松田です。

台風での被害はなかったでしょうか?

鹿児島市内は、
特に大きな被害はありませんでした。


さて、

本日の朝刊に、
労働法関係の話題が二つ、
掲載されておりましたので、
ご紹介します。


本日の南日本新聞
↓↓↓




上の記事。
平成20年10月18日より、
鹿児島県の地域別最低賃金が、
627円(現行より8円引き上げ)となります。

宮崎県、沖縄県とならび、
全国で最も低い額です。


下の記事。
運転手を42日無休労働
労働基準法違反
(労使協定の限度を超える休日労働)
の疑いで事業主を書類送検。


このような、
労働基準法の悪質な違反をした場合、
書類送検されます。
(刑事罰が科される。)

新聞には、
会社の実名と社長の実名が公表されています。
(社会的な制裁。)

さらに、この42日間無休の運転手さんは、
9月27日に業務中、
追突事故で死亡しております。

事故と42日間無休で働いたことの
因果関係が認められれば、
会社は、
民事上の責任も追うことになるでしょう。




社長さんの悩みを解決いたします!
↓↓↓↓↓
会社と社員のトラブル診断!




いつもクリックしていただき、
まことにありがとうございます。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ