おはようございます。
松田です。

最近、
本人以外からの未払い残業代の請求が
多く見受けられます。

例えば、
従業員の配偶者が会社に残業代を請求する。
従業員の親御さんが会社に残業代を請求する。

このような場合、
会社は、どのような対応をすれば良いでしょうか???


このような場合、
会社は、毅然と断って構いません。


なぜならば、
残業代を含め、
給料をもらう権利は、
従業員にしか無いからです。


また、
給料をもらう権利は、
代理人として使うこともできません。

従業員以外の人から、
給料の請求があったときは、
その人に支払わずに、

給料の請求権は従業員にあること、
会社は本人からの請求にしか応じないこと

を説明しましょう。


もし、
配偶者や親御さんに支払って、
従業員本人も請求してきたら
会社は、支払わなければなりません。

毅然とした対応を取りましょう!!

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10年08月31日 | Category: 給料
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

今日は、
遅刻・早退・欠勤(以下「遅刻等」とします。)
をする社員の話です。


まず、
遅刻等をした場合に、
仕事をしなかった時間に対して、
給料を支払う必要があるのでしょうか?


仕事をしなかった時間に対して、
給料を支払う必要はありません。


「ノーワーク・ノーペイの原則」
と言って、働かない時間には給料は払わないという
原則があります。


時給の方であれば、
遅刻等があった場合、
その時間分の給料を支払わない会社が多いのですが、


日給者、月給者となると、
意外とまるまる支払っている会社が多いです。

日給者であっても、
月給者であっても、
遅刻等で、
働いていない時間は給料を支払う義務はありません。

ただし、
就業規則等で、
・遅刻等があった場合、その時間分は支払わないこと。
・1日、1時間当たりの給料の算出方法。
などを定め、社員に周知しておきましょう。


また、
無断欠勤や無断遅刻や無断早退などの場合は、
「懲戒処分」にも該当する場合が多いと思います。

その場合、
1回につき1日分の半額、
総額で1賃金支払期の10分の1以内で、
減給処分をすることもできます。


つまり、
1日無断欠勤があった場合、
1日分の給料を支払わない(ノーワーク・ノーペイの原則)

減給処分(1日分の半額)

ということも可能です。


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10年03月19日 | Category: 給料
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

昨日からの続きです。

毎月、必ず22日の勤務の会社は、
給料は、22日勤務に対しての月給ですので、
22日を超えて勤務した場合は、
超えた時間分を支払わなければなりません。

このような会社の場合は、
月給は、22日の勤務に対する月給。
と明確に理解することができます。


しかし、
土・日や祝日の日数で、
毎月の勤務日数が変動する会社の場合、


なぜ、
20日勤務の月と22日勤務の月で、
給料が同じ20万円なのか???
ということが起こります。


そもそも、
1ヶ月の暦日数(28日、29日、30日、31日)が違うのに、
1ヶ月の土・日・祝日が違うのに、
給料は、1ヶ月単位で考えることに、
少しムリがあるのかも知れませんね。



そこで、
月の勤務日数が変わる会社の、
簡単な月給の決定方法をご紹介します。


1ヶ月で考えずに、
1年間で考えて、各月に落とし込む

というのがポイントです。


まずは、1年間の労働時間を考えます。

1年間の総労働時間の総枠は、
40時間÷7日×365日=約2085時間。

1日8時間勤務とすると、
2085時間÷8時間=年間約260日の勤務。

(1)1ヶ月の給料の決定 
 時間単価800円としたときに、
 800円×8時間=6,400円(1日の単価)
 6,400円×260日=1,664,000円(年間の総額)
 1,664,000円÷12ヶ月=約138,700円
 約138,700円が1ヶ月の給料となります。
 これを総額としても良いですし、
 これを基本給として、その他の手当を付けても良いです。

(2)1ヵ月ごとの所定勤務日数の決定
1年260日の労働日を、各月に落とし込む。
例えば、10月は22日、11月は20日・・・という具合に。
(この段階で、
週40時間を超える週が出てきた場合、
変形労働時間制を考慮します。)


そして、(1)と(2)の二つの根拠より、
各月の所定の勤務日数が20日でも、22日でも、
給料は、月額138,700円となります。

当然、
各月の所定勤務日数を超えて勤務した場合は、
超えた時間に応じた給料を払って下さい。




※あくまでも、モデルケースですので、
1年間の労働時間(2085時間)、
1日の勤務時間(8時間)、
1年間の所定労働日数(260日)、
1時間の時間単価は会社により異なります。




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08年10月24日 | Category: 給料
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

今日は、
最近、トラブルの多い、
月給についてのお話しです。

例えば、
月給20万円の人がいたとします。

A月は、20日の勤務。
B月は、22日の勤務。

ここで、
素朴な疑問を持つ従業員さんがいます。

この月給20万円は、

(1)22日の勤務に対しての20万円なのか?
(2)20日の勤務に対しての20万円なのか?
という疑問です。

(1)の考え方であれば、
A月に、2日分の給料を多く払っていることになります。

この場合、従業員さんは、多く給料をもらう分には、
何も問題は生じません。

しかし、
(2) の考え方であれば、
B月は、2日分の給料の未払いが発生します。

この場合、
当然、従業員さんも
「あと2日分払え!」と言ってくるかも知れません。

だからといって、
月ごとの仕事の日数に比例した給料
(20日なら20日分の給料、22日なら22日分の給料)
とすると、

それは、そもそも、
月給ではなくなります。(日給や時給となります。)

さて、
この月給の疑問に、答えられますか?

続く。。。




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08年10月23日 | Category: 給料
Posted by: roudoumondai


こんにちは。松田です。

久しぶりに、労働基準法の話を書きます。
給料についてのルールです。

労働基準法 第24条では、賃金(給料)について、5つの原則を定めております。

?通貨払いの原則 
給料は、通貨で支払わなければならないという原則です。
通貨で支払うのが原則ですから、
給料は、
従業員さんに手渡しするのが原則なのです。

ほとんどの会社は、
給料を銀行振込にしていますが、
通貨払いの例外として、
以下の要件をすべてクリアーできるときのみ、
給料を銀行振込にすることができます。
 
 ・従業員さんの意思にもとづき、
 ・従業員さんの指定する本人名義の口座に振り込み、
 ・給料支払日に給料全額を引き出せるように振り込むこと
また、
法令若しくは労働協約に別段の定めがあれば、
通貨ではなく、現物給付が可能となります。

?直接払いの原則
給料は、直接従業員さんに、
払わなければなりません。

従業員さんの夫や妻や親等が、
従業員さんの代わりに、
給料を受け取りに来たとしても、
直接払いの原則を理由に、
代理人への支払を拒否できます。


?全額払いの原則
給料は、全額支払わないといけないという原則です。

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税は、
特別に法律で給料からの控除が認められているので、
全額払いの原則に違反しません。

しかし、上記以外の
旅行積立金、食事代や
社員寮費を控除するような場合は、

労働組合や労働者の過半数代表者と
会社との協定を結ばなければ、
全額払いの原則に違反することになります。


?毎月1回以上払いの原則
給料は、毎月1回以上支払わなければならない
という原則です。
毎月1回以上ですから、週払い、日払いも、
もちろん可能です。

2ヶ月に1回、2か月分を支払うことは、
この原則に違反します。

ボーナスなどの「臨時に支払われる給料」は除かれます。

?一定期日払いの原則
給料は、毎月、一定の期日に、
支払わなければならないという原則です。

今月は、10日に支払う、
来月は、月末に支払う、
というのは、一定期日払いの原則に違反します。

07年04月14日 | Category: 給料
Posted by: roudoumondai
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