こんにちは。松田です。

当事務所は、社会保険労務士と
行政書士を兼業しております。

行政書士部門は、
「建設業」関係が専門です。

建設業を営むうえで、必要な
申請、届出等の代理業務を行っています。

今日は、行政書士部門の話を書きます。

「建設業の許可」についてです。

建設業を営む場合は、
許可を受けなければなりません。

ただし、
?建築一式工事→
工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税込み)に満たない工事又は延べ面積が150?に満たない木造住宅工事
?その他の工事→
工事1件の請負代金の額が500万円(消費税込み)に満たない工事

上記のような、軽微な工事のみを行う
建設業者の許可は不要です。

上記の金額を超える工事を行う
建設業者は、許可が必要となります。


建設業の許可をとるための要件は、
おおまかに、以下の3つがあります。

?「経営業務の管理責任者」がいること
?「専任技術者」がいること
?財産的基礎又は金銭的信用があること


?「経営業務の管理責任者」がいること
「経営業務の管理責任者」とは、
法人の場合は常勤の役員、
個人の場合は事業主本人や支配人で、
建設業の経営業務を総合的に管理し、
執行した経験が5年又は7年以上ある人のことです。

5年以上の場合→
主に行なっていた工事業種のみ
経営業務の管理責任者となれます。
例)大工工事のみを5年以上行なっていた場合、
大工工事に関してのみ認められる

7年以上の場合→
すべての工事業種
経営業務の管理責任者となれます。
例)大工工事のみを7年以上行なっていた場合でも、
すべての工事業種に関して認められる。

?「専任技術者」がいること
「専任技術者」とは、行なう工事について
専門的な知識や経験を持つ人のことです。

具体的には、
一級建築士や二級建築士といった
国家資格を持っている人。
または、
許可を受けようとする工事業種の
実務経験が10年以上ある人。

?財産的基礎又は金銭的信用があること
500万円以上の預金残高があること。
または、
許可申請書に添付する貸借対照表の資本合計額が500万円以上あること。

以上の3つのポイントをクリアーできずに、
建設業の許可が取れない
という業者さんが多いです。

今後、建設業の許可にたずさわる方は、
参考にしてください。