おはようございます。
松田です。

今回で、人権の範囲が終了です。

人権の範囲は、
条文と判例について、
しっかりと理解して下さい。


それでは、
平成19年12月17日授業分、
「憲法 第5回目」の復習ポイントです。



1.憲法 第18条の「奴隷的拘束」と「意に反する苦役」について説明して下さい。

2.憲法 第31条の「法定手続きの保障」は、行政手続きにも保証されるか説明して下さい。

3.憲法 第33条の「逮捕の要件」について、説明して下さい。

4.憲法 第35条の「住居の不可侵」について説明して下さい。

5.「住居の不可侵」は、行政手続きにも保証されるか説明して下さい。

6.迅速な裁判を受ける権利が侵害された場合、どのような手段が取られますか?

7.「遡及処罰(事後法)の禁止」、「一事不再理」、「二重処罰の禁止」について説明して下さい。

8.憲法 第25条に定める、「生存権」とは、どのような性質がありますか?

9.憲法 第26条の「義務教育は無償とする。」の意味を説明して下さい。

10.「労働基本権」と「立候補の自由」について、「三井美唄炭鉱労組事件」の判例をもとに、説明して下さい。

11.憲法に定める「国家賠償請求権」と「刑事補償請求権」の意味の違いについて説明して下さい。

12.日本における、選挙の原則について、説明して下さい。

13.日本においては、20歳以上の者に選挙権が保障されていますが、この保障について、法律の根拠を説明して下さい。



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