こんばんは。
松田です。

今回から、
最重要である、行政救済法に入りました。

しっかりと復習しましょう。


「行政法 第4回目」復習のポイントです。

1.行政手続法に定める「申請」について
説明して下さい。

2.行政手続法に定める「不利益処分」について
説明して下さい。

3.地方公共団体の機関がする
処分、届出、行政指導、命令等を定める行為
について
行政手続法が適用されるかについて説明して下さい。

4.審査基準について説明して下さい。

5.標準処理期間について説明して下さい。

6.処分基準について説明して下さい。

7.不利益処分をしようとする場合には、
どのような手続きが必要となりますか?

8.聴聞の「主宰者」について説明して下さい。

9.参加人について説明して下さい。

10.聴聞の通知と教示について説明して下さい。

11.不利益処分の名あて人となるべき者の所在が
不明な場合について説明して下さい。

12.文書等の閲覧について説明して下さい。

13.当事者や参加人が一部不出頭の場合の
聴聞について説明して下さい。

14.聴聞調書と報告書について説明して下さい。





復習が終わったら、
ポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ