おはようございます。
松田です。

やはり、
この時期になると、
労働保険料の申告のお問い合わせが、
多いです。


労働保険料の申告納付の仕組みは、
簡単に言うと、

労働保険料の見込み額を
先払いする仕組みです。


概算払い→過不足調整+概算払い
→過不足調整+概算払い・・・・・
の繰り返しです。

つまり、
昨年は、(平成19年5月20日ごろまで)
平成19年4月分から平成20年3月分までの、
従業員の給料総額の見込み額
で、
概算保険料を申告しています。

今年の申告は、
平成19年4月分から平成20年3月分までの、
実際に払った給料総額
をもとに、
確定保険料を算出します。

そして、
昨年、概算払いした労働保険料は、
実際の確定した労働保険料よりも、
多かったのか?
少なかったのか?
を算出します。

さらに、
平成20年4月分から平成21年3月分までの、
従業員の給料総額の見込み額
で、
概算保険料を算出します。

平成20年5月20日までに、申告納付するのは、
平成20年4月分から
平成21年3月分までの概算保険料

に、

平成19年4月分から平成20年3月分までの、
概算保険料(昨年、申告済保険料)と
確定保険料との差額を、加減した額

を納付します。





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