おはようございます。
松田です。

たまには、本業の話をします。

基本的なことですが、
健康保険の扶養についてのお話です。


健康保険の扶養に入ることのできる親族の範囲は、
1.配偶者(内縁関係でも可)
2.子、孫
3.弟、妹
4.父母、祖父母など直系尊属
5.1から4以外の3親等内の親族
  (兄、姉、配偶者の父母など)
6.内縁関係の配偶者の父母
7.内縁関係の配偶者死亡後の父母および子

よく、
同居していないと扶養に入ることが出来ないのか?
というご質問を受けます。

1から4の人は、
同居でも別居でも扶養に入れます。


5から7の人は、
同居していれば扶養に入れます。
(別居では扶養に入れません。)


また、扶養に入る人の、
収入(給料、年金等、すべての収入)が
130万未満(60歳以上は180万円未満)であること。
なおかつ、
被保険者の年収のおおむね半分程度であること。

別居の場合は、
被保険者が、扶養に入る人に、
いくら仕送りをしているか?も必要です。

被保険者の仕送り額が、
扶養に入る人の
年収を上回っていなければなりません。

例えば、
別居で扶養に入っている人の収入が月5万円だとすれば、
被保険者から月5万円を超える仕送りをしていなければ、
扶養しているとは認められません。

さらに!!
平成20年4月からは、
「後期高齢者医療制度」がスタートしています。

そのため、
75歳以降は、
健康保険の扶養に入ることができなくなりました。






押していただけると、
人気ランキングが上がります。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ