おはようございます。
松田です。


今年度より、
労働保険料の申告が、
6月1日から7月10日までとなります。
(昨年までは、は4月1日から5月20日まで)

労働保険料の申告納付の仕方。

1.平成20年4月分から平成21年3月分までに
  実際に支払った、全従業員の給料の総額に、
  労災保険料率、雇用保険料率を掛けた金額が、
  「確定保険料」となります。

2.平成21年4月から平成22年3月分までの、
  全従業員の給料の総額の見込み額に、
  労災保険料率、雇用保険料率を掛けた金額が、
  「概算保険料」となります。

3.前年(平成20年5月20日まで)に申告納付した、
  「概算保険料」(平成20年4月分から平成21年3月分)から、
  1.の金額の差額を算出します。
  
4.2.と3.を納付します。





残念ながら、第2位です。
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