おはようございます。
松田です。

今日は、
遅刻・早退・欠勤(以下「遅刻等」とします。)
をする社員の話です。


まず、
遅刻等をした場合に、
仕事をしなかった時間に対して、
給料を支払う必要があるのでしょうか?


仕事をしなかった時間に対して、
給料を支払う必要はありません。


「ノーワーク・ノーペイの原則」
と言って、働かない時間には給料は払わないという
原則があります。


時給の方であれば、
遅刻等があった場合、
その時間分の給料を支払わない会社が多いのですが、


日給者、月給者となると、
意外とまるまる支払っている会社が多いです。

日給者であっても、
月給者であっても、
遅刻等で、
働いていない時間は給料を支払う義務はありません。

ただし、
就業規則等で、
・遅刻等があった場合、その時間分は支払わないこと。
・1日、1時間当たりの給料の算出方法。
などを定め、社員に周知しておきましょう。


また、
無断欠勤や無断遅刻や無断早退などの場合は、
「懲戒処分」にも該当する場合が多いと思います。

その場合、
1回につき1日分の半額、
総額で1賃金支払期の10分の1以内で、
減給処分をすることもできます。


つまり、
1日無断欠勤があった場合、
1日分の給料を支払わない(ノーワーク・ノーペイの原則)

減給処分(1日分の半額)

ということも可能です。


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