おはようございます。
社会保険労務士の松田です。


権利意識や平等意識が高まってきています。

平等とは、相対的な平等です。
同じ能力、状況であれば平等でなければならないが、
違う能力、状況であれば平等にならないこともある・・・
というのが日本国憲法の考えです。

同じ能力、状況で差があれば差別、
違う能力、状況で差があれば区別です。

差別はダメですが、
区別はOKです。

全員、全くの平等なら入試や資格試験はあり得ないのです。

会社でも、
従業員ごとに異なる取り扱いをしても、
不平等とは言い切れないと思います。


あさっては、労使紛争・行政調査セミナー2011です。
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