おととい(3月8日の「解雇予告」)のような話をすると、
 「30日以上前に予告すれば、解雇できるのですね!」
 「解雇予告手当を支払えば、解雇できるのですね!」
と、さらに間違った解釈される方がいらっしゃいます。

労働基準法第18条の2では、
 
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

と定めています。

つまり、何日前に予告をしようが、予告手当をいくら支払おうが、

解雇が、事業主の恣意的な理由であれば、解雇そのものが無効になるときがあるのです。
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ