このたび、近畿税理士会和歌山支部にe-tax利用推進委員会が設けられました。

個人的には、現段階では電子申告にはあまり積極的ではないので、お断りしておりましたが川口委員長からぜひともということなので委員になることになりました。
委員の中で電子認証を取っていないのは私だけでした(現在取得中)。

第1回目の会合では法定調書合計表、所得税確定申告から利用推進していくことが決定しました。

法定調書合計表については、表紙しかe-tax送信できません。あとで支払調書等は税務署に持参しないといけないので、他の委員からは二度手間ではないかとの意見も出されましたが、関与先に印鑑を取りに行かなくてもよいというメリットが大きいという意見も出ました。

今後、法定調書合計表、所得税確定申告についてe-taxの研修会をしていくことが予定されています。


本文担当税理士:西山正記

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07年12月17日 | Category: General
Posted by: smss
「インクス流!」を読んで


日本経済は一時の金融危機を脱却し、現在では景気回復しているといわれていますが、なかなか実感がわきません。
約2年前に、当事務所の顧問先の金型製造会社の関係でインターネットを使って情報を集めていました。

そのときにインターネットで見つけたのが、このタイトルの本です。キャノンの御手洗富士夫社長も推薦されています。

インクスとは、会社名で株式会社インクスのことで、著者は山田眞次郎社長。
1990年7月に設立された比較的新しい会社です。
事業内容は金型の製作で、三次元による設計で金型を仕上げるということを早くから実践されています。

本の内容は、おおむね金型の三次元設計を軸にして、熟練工の技術(暗黙知)を単純化ないしは標準化したうえで、コンピュータシステム(形式知)に落とし込むという話で、45日かかっていた量産型の携帯電話の金型製作工程をわずか45時間に短縮し、日本の「モノ作り」に大変革をもたらせたものとなっています。

そしてそれは、次の3つの技術が融合することにより、圧倒的なスピードと人の判断を要しないシステムが実現したと記してあります。
1.IT(Information Technology:情報技術)
2.MT(Manufacturing Technology:製造技術)
3.PT(Process Technology:工程技術)

昨今IT革命、デジタル革命といわれて久しいですが、実はITが本質ではなく知的産業革命であると書いています。
なぜなら、ITによる単なる生産性向上ではなく、従来からするとその何十倍という爆発的なレベルでの生産性向上が実現することができるからです。何倍とか数倍といったレベルではありません!何十倍ですよ!
まさに単に経営革新といったレベルではありません。

18世紀から19世紀にかけての産業革命は、蒸気エンジンの発明を発端として、当時の織物業、紡績業の技術と融合することによって、爆発的な生産性向上が可能となりました。蒸気エンジンそれだけではなにも生産しませんが、既存の製造技術(MT)と融合することによって革命的な生産性向上が実現したのです。

そして今回の産業革命は、ITエンジンの登場です。ITもそれだけではなにも生産しませんが、既存の技術と融合することによって、爆発的な生産性の向上が実現することを山田社長は証明したのです。

またIT技術もさることながら、地味ではありますがPT技術のなかで触れているように工程を細分化して並列化するといった作業についても述べています。本には書いていませんが、これをコンカレント・エンジニアリング(同時進行技術活動)といいます。

この点については、実はわが業界においても非常に参考になるところですし、もしかするとわれわれの顧客のなかでも参考になるところがあるかもしれません。当事務所には、ズバリ、金型製造業のお客様がいらっしゃいますので、参考になるといったレベルではありませんね。

書籍の中身は濃密で、私たちも学ぶべきところが多い内容となっています。詳しくは、実際の本を読んでお確かめ下さい。

インクス流!
株式会社インクスのサイト

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07年03月15日 | Category: newcat1
Posted by: smss
e−Tax(電子申告)利用推進宣言式

アバローム紀の国

さる平成18年11月6日(月)の午後2時からホテル「アバローム紀の国」で、e−Tax(電子申告)利用推進宣言式が開催された。

主催は、社団法人 和歌山納税協会、近畿税理士会和歌山支部、和歌山納税貯蓄組合連合会の3者による共催。

電子申告シール

現段階では、メリットよりもデメリットの方が目立ったままでの運用開始であると認識しているのですが、4〜5年もあれば、今よりもインフラ整備が進んで利用して当たり前の時代が来るのでしょう。

電子申告冊子

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06年11月12日 | Category: General
Posted by: smss
ジェームス・スキナー来日特別講演会

さる平成18年10月19日(木)、新大阪にあるメルパルクOSAKAにジェームス・スキナー来日特別講演会を受講してきました。

ベストセラーとなった「成功の9ステップ」やテレビ出演などでご存知の方も多いと思います。それとJR東日本のカードサービス「スイカ」の発案者でもあります。

内容としては、?目標と動機づけ?の話がとても印象的でした。
明確な目標を持つこととその目標を達成させるためにいかにして自分自身を鼓舞するか、といったところ。

ジェームスいわくは、「安定は、くそくらえ!」だという。
少々の怪我を覚悟してでもリスクをとって、無数にあるビジネスチャンスにチャレンジすべきだと教えてくれました。

ビジネスチャンスの1つや2つ見逃しても大したことはないが、人生は一度きりで誰もが死を迎える運命にある。死ぬ気でやれば必ず目標は達成するという。この「死ぬ気でやる」という、心のもち方が動機づけのひとつにつながっているようです。

そしてあとはやり方、目標の達成の仕方の問題。
やり方、手段は、成功している人のマネをすること。これを?モデリング?といいます。
原理原則は非常に単純なところにあると、たとえ話をまじえながら教えてくれました。
会場で来場者の一人を壇上に座らせて、前から押したり、後ろから押したりするとすぐに倒れていまいましたが、尾てい骨に意識をおかせて座らせてみるとビクともしませんでした。このことを通じて、なにごとにもコツがあると教えられました。
ジェームス自身も合気道で教わったことだといいます。

また当日もらった小冊子には、こんなことが書いてあります。
ある一流ホテルの指導をしているときに、そこの料理長に自慢の料理を完成させるのに何年かかったかと聞いたそうです。
その料理長は、「20年はかかった」と答えました。

次に自分がその料理のレシピを盗むのには、どれだけの時間がかかるかと質問したところ、調理長がしばらく黙り込んで考えた答えが、たったの2時間だと答えたのです。
つまり料理だけでなく、成功にもレシピがある、投資にもレシピがある、健康にもレシピがある、一流のサービスにもレシピがある、家族の円満にもレシピがあると続けます。

世の中の多くの人は、崇高な目標や夢などには、「無理」、「できない」とか「現実ではない」といった表現で一瞬のうちに抹殺してしまいます。
人間の能力は無限であるにもかかわらず、自分で自分の限界線を引いてしまうのです。またそんな人だけしかいない社会なら、その国の文明はなんの進歩もないことでしょう。

ジェームスに言わせれば、「できない」というのはウソあるいは錯覚だと断言します。
「できない」ではなくて「やり方を知らない」だけだと付け加えました。
「やり方を知らない」のであれば、知っている人に教えてもらってマネをすればいいのですね。

それと会場では、一番最初のほうで話していたことなのに、紹介するのがあとになってしまいました。ビジネスには、一番難しいことが1つだけあると教えてくれました。それだけなら気を付けることができると思いませんか?と。

それは何かというと?Forcus?すること。集中ですね。あれこれしないこと。
毎日実行項目リストをつくって確認している人!いますぐやめなさい!
だそうです。
実行項目リストををつくるなら年1回にしましょう!
1個できるとすればなにができるか?
2個できるとすればなにができるか?
もう1個できるとすれば・・・・と考えていくのだそうです。

1年のうちに小さいことや、やっても覚えていないようなことをたくさんするよりも大きなことを1つだけでもやり遂げませんか?大きなことを1つやって「これ1つだけしかできませんでした。ごめんなさい!」これでいいんですと。

あとジェームスは「悟りをひらいた」といいます。自らその道で悟りをひらいたと口にしたのを聞いたのは、私自身はこれで2人目です。いま一人は、当事務所の中小企業向けの経営支援システム・島田式マネージメントシステム(SMSS)を開発した島田信愛会長で、同業者に向けた講演での話や過去に出版した書籍にも記述されています。

悟りをひらくと、死ぬのは怖くなくなるとジェームスはいいます。
人々は死を恐れるから?安定?にしがみついているのです。
「安定は、くそくらえ!」
私たちは、安定を求めて生まれてきたのではなく、幼いころからの教育や環境で、知らず知らずのうちに、無意識に安定を求めるようになっているだけなのです。

実はここに顕在意識と潜在意識という概念が登場します。
詳しく書くと、ナポレオン・ヒルの「成功哲学」のほうに話がいってしまうのでやめておきますが、もしもあなたが素直にそう感じることができるのならば、いつしか大成功の美酒を味わえることでしょう。また少しでもそう感じることができれば、まだ成功への道は残されているかもしれません。どう考えても不可能という選択をした人は、いまの現状が引き続いていくことでしょう。どれを選択するかは、あなた自身です。人から言われたことだけを最低限するのではなく、最高限の努力をしてみませんか?

私自身は、24歳のときに一度仕事を投げ出して、無職の状態で資格取得に専念した経験があるので、この日の話の内容はすごく理解できました。今後の実生活にさらに生かしていきたいと思っています。


今回ご紹介したジェームス・スキナーやそのほかにロバート・キヨサキなど、世界的なベストセラーを生み出した著名人によるセミナーを、インターネット上のオンデマンドで24時間いつでも見ることができます。年会費約3万円、月々にして約2,500円。自己啓発にはオススメです。お申し込みは下記のURLから。

http://tinyurl.com/mt7nk

成功の9ステップ特別講演会のテキスト表紙チケット

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06年10月29日 | Category: General
Posted by: smss
会社経営の皆様!法人税増税の準備はできていますか?

特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度に関するQ&A

−オーナー経営者に支給した役員給与に対する一部法人税課税−


(Q1) 18 年度税制改正で創設された特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度とは、どんな制度ですか?


(A1) いわゆる実質的な一人会社においては、
?オーナー(業務主宰役員)が自らへの役員給与を法人段階で経費として計上し損金の額に算入する一方で、
?その役員給与について個人段階で給与所得控除を受けることが可能となっており(いわゆる「経費の二重控除」)、個人事業者との課税上の不公平がもたらされることになります。また、今回の会社法の制定により法人の設立が容易になることから、今後、個人事業者が租税回避を目的として法人形態を選択する「法人成り」が増加するなど、法人形態と個人形態との課税上の不公平がさらに拡大するおそれがあると考えられます。そこで、こうした課税上の不公平を是正するため、実質的な一人会社(特殊支配同族会社)におけるオーナーへの役員給与について、法人段階で経費の二重控除に相当する部分(給与所得控除相当部分)について損金算入を制限することとされたものです。



(Q2) いわゆる実質的な一人会社に該当すれば、すべての会社がこの損金不算入制度が適用されますか?


(A2) いいえ、そうではありません。いわゆる実質的な一人会社のうち、基準所得金額が一定の金額以下である事業年度については、この制度が適用除外とされています。



(Q3) 制度の対象となる実質的な一人会社とは、どのような会社でしょうか?


(A3) 実質的な一人会社(特殊支配同族会社)とは、オーナー及びその同族関係者等が、株式等の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社とされています。



(Q4) 「業務を主宰する役員」とはどのような意味でしょうか?


(A4) 業務主宰役員とは、法人の業務を主宰している役員一人を指す概念であり、個人に限ります。具体的には、税務上の役員のうち、会社の経営に最も中心的に関わっている役員をいいます。通常は、代表取締役や社長といわれる役員がこれに該当することになることが多いと考えられますが、実質的な関わりにより判定することになるため、たとえば、役員給与の多寡などもその判断の一つの要素となるといえます。



(Q5) どのような場合に今回の制度の適用除外となるのでしょうか?

(A5) 本制度においては、
(1) 基準所得金額が年800 万円以下の法人
または、
(2) 基準所得金額が年800 万円〜3,000 万円で、 同時に、基準所得金額に占める業務主宰役員給与の割合が1/2以下の法人
以上の(1)(2)の法人が適用除外とされています。



(Q6) 適用除外の判定基準となる「基準所得金額」はどのようにして計算されるのでしょうか?

(A6) 基準所得金額とは、簡単に言えば、当該会社の、オーナーに役員報酬を支払わなかったとした場合の所得金額の過去3年間の年平均額です。繰越欠損金がある場合には、一定の調整計算を行うこととされています。



(Q7) オーナーの家族に支払った給与についても、今回の制度により損金算入が認められないという話を聞きましたが、本当なのでしょうか?

(A7) オーナーの家族の職務に対し支払った給与については、今回の制度の対象となりません。これは、個人事業者において専従者給与が必要経費として認められていることを踏まえたものです。



(Q8)会社が支払う法人税の対象(損金不算入)となる給与所得控除額は、どのようにして計算しますか?

(A8)会社がオーナーに支払う役員給与の金額に応じて、次のような計算になります。

http://www.smss.biz/zeimu/hojin_yakuin.html



(Q9)この制度は、いつから適用されますか?

(A9)この制度は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。


(出典:財務省ホームページ、国税庁タックスアンサー)


(注1)内国法人とは
国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいいます。



(注2)同族会社とは
株主等の3人以下とこれらと特殊の関係にある個人や法人が所有する株式の総数又は出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数又は出資金額の50%以上に相当する会社をいいます。
株主等とは株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員その他法人の出資者をいいます。

《 特殊の関係にある個人とは 》
? 株主等の親族 親族とは民法上の親族であり、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族
? 株主等とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
? 株主等個人の使用人
? ?〜?以外の者で、株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
? ?〜?に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

「生計を一にする」とは、日常生活の資を共にすることをいいますが、会社員、公務員などが勤務の都合上、妻子と別居し、又はその親族が修学、療養などのために別居している場合でも、常に生活費、学資金又は療養費などを送金している場合や日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしている場合には、生計を一にするものとして取り扱われます。

《 特殊の関係にある法人とは 》
株主等が発行済株式の総数の50%以上の株式を有する会社をいいます。



大阪、和歌山の税理士/会計事務所〜島田共同公認会計士事務所
URL:http://www.smss.biz/

営業エリア
大阪、和歌山、海南、湯浅、岩出、紀の川、その他(相談に応じます)
(大阪市、和歌山市、海南市、湯浅町、紀の川市)

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06年10月12日 | Category: General
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