3. ・株式会社の設立が容易になりました 資本金1円から設立可能

 平成18年5月1日、株式会社をめぐる法制度が大きく変わりました。
 従来、株式会社の法制度は旧商法のなかで規定され、株式会社を設立するための最低資本金は1000万円以上、さらに取締役会設置のために取締役を3名以上必要とし、また監査役も必要でした。
 
 お金も人も集めるのに一苦労していらっしゃった、依頼者の方をたくさん見てきました。

 それが資本金1円から、役員も一人から設立可能になりました。
 このチャンスを見逃す手はないです。


ただ、現実的には、資本金1円でも株式会社の設立が可能ですが、設立時の資本金は、同時に開業後の当面の運転資金の中核をなすものですから、必要な資本金については各社の実情に合わせ検討する必要があるでしょう。

 そのためにはしっかりとした事業プランを作成してください。簡単に作れるからと、容易な気持ちで会社の経営が出来るように法が改正されたわけではないので、そこのところは勘違いなさらないよう、お願い申し上げます。

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