Q.社員がマイカー出勤の途中、人身事故を起こしました。社員はマイカーを出勤だけではなく、営業にも時折使用することがあります。このような場合、事故について会社は責任を問われるのでしょうか?

A.マイカー社員の起こした人身事故について、単に通勤のためだけや、私用のため運転中のものについてまでも、会社の責任が問われるようになってきています。とくに、通勤途中の事故で、マイカーの社用利用が日常的で、会社の業務との関連が密接であると認められる場合、また、会社の業務のために車を運転中に人身事故を起こした場合には、本人はもちろん、会社も損害賠償の責任を負わなければなりません(民法715条1項、自賠法3条)。

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06年10月18日 | Category: General
Posted by: wadatsut
06年10月06日

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