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社長貸付が多くなり、金融機関や官公庁に指摘を受けたことはありませんか?

貸付金・仮払が引き起こす問題とはなにか・・・?
・未収利息が増加し、債務が増加、返済が困難に!
・未収利息には法人税が加算!
・換金性が低いため、金融機関や官公庁からはマイナ資産として扱われます。つまり、資金調達や入札に支障をきたす場合があります!

早めの処理がが必要です!

「貸付金」や「仮払金」を清算し、バランスシートが改善され、企業評価の向上につながる方法があります。ご興味がある方は一度ご連絡をください。もちろん、相談料は頂きません。

兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L  : 072-782-9014
F A X  : 072-782-9024
07年07月26日 | Category: General
Posted by: wadatsut
 最近、特に質問が多いのが「相続時精算課税」の活用についててす。この制度は、2,500万円を超える金額に一律20%の税率を乗じて納税します。そして、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

ポイントは

1. 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
2. 2,500万円までの贈与財産には贈与税が発生しない。
3. 活用するためには、その年の確定申告をすること。

です。


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07年07月11日 | Category: General
Posted by: wadatsut