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こんにちわ。税理士の高栖です。

今回でシリーズ5回目です。前回までの内容を忘れた方はまず復習してから御覧下さいね

3.通常の贈与と相続時精算課税制度の異同点

(1)あげる側ともらう側との関係
 通常の贈与の場合は、あげる側ともらう側の関係は親子でも友人でも一切関係なく、あげる側が一年間に複数であってもその全てを合計して贈与税を計算します(一部特例があります)。
 相続時精算課税制度の贈与の場合は、前項の要件にありますように原則親子間で年齢の基準があります。また、この制度は親と子の1対1の関係で考えます。通常の贈与の場合では、父からと母から贈与を受けた場合は合計して考えますが、この制度では例えば父からの贈与は相続時精算課税を、母からの贈与は通常の贈与を選択することが出来ます。

ポイント 
要注意事項として、相続時精算課税制度を選択すると通常の贈与に戻ることが一切認められませんので、今後の贈与は全て相続時精算課税制度の対象になります。

(2)基礎控除額
前項で基礎控除額が110万円と2,500万円の違いがあるとご説明しましたが、ただ控除金額が違うという訳ではありません。
前述のとおり通常の贈与の場合の基礎控除110万円は毎年利用できますが、相続時精算課税制度の控除額2,500万円は毎年復活せずその枠内を超えると贈与税の対象になります。

但し、使い切れなかった控除額は翌年以降に繰り越せますので何年にわたって贈与をしても累積額が2,500万円を超えない限り贈与税は課されません。

 今回は以上です。次回も引き続き異同点についてお伝え致します。それでは定時を過ぎていますので帰宅の準備に入ります

京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所
07年04月26日 | Category: General
Posted by: yasuda
こんにちわ。税理士の高栖です。

今日はお花見日和ですね
私も週末近所の公園に子供を連れて桜を拝みに行く予定です

さて、今回も前回から引き続き贈与税関連です。
今回からは相続時精算課税制度についてです。

1.相続時精算課税制度が創設された背景
 現在日本では高齢化が急速に進み、親世代がたくさんの金融資産や不動産を所有している現実があります。従ってその資産を次世代に円滑に移転することを促すため、相続時精算課税制度が設けられました。
 これにより消費世代に財産が移転され、経済の活性化につながることが期待されています。

2.相続時精算課税制度のしくみ 
通常の贈与税は原則個人間の贈与があれば誰でも課税され基礎控除は110万円ですが、相続時精算課税制度では2,500万円の控除を受けることが出来ます。しかしこの制度は誰でも適用できるわけではなく、適用を受ける為には一定の要件が必要となります。
 <要件>
 ・もらう側があげる側の直系卑属である推定相続人(通常は子供)であること
 ・もらう側の年齢がその年の1月1日において20歳以上であること
 ・あげる側の年齢がその年の1月1日において65歳以上であること
 ・もらう側がもらった年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出し、一緒に適用を受ける旨の届出書を添付していること

今回は以上です。
次回、通常の贈与税との違いを明確にしていきます。

相続時精算課税は上手に利用すると非常に有利な制度です。しっかり勉強していきましょう

07年04月06日 | Category: General
Posted by: yasuda