問 私は国際結婚紹介所の斡旋によりフィリピンでお見合いをして国際結婚をしました。その後、この国際結婚紹介所の指示に従い申請書類を揃えて、結婚相手の入国のための在留資格の申請手続きをしてもらいました。ところが、数ヵ月後、この国際結婚紹介所から「配偶者の在留資格が得られなかった。」との連絡が入りました。そこで、今後のことを質問したところ、「もう一度申請してみる。」とのことでした。
私はこの国際結婚紹介所にすでに300万円以上のお金を支払っています。また、国際結婚紹介所との契約で彼女が来日するまでは彼女に毎月30,000円を送金することになっています。このようなわけで、これからどうすればいいのか途方に暮れています。

答 うーんそれは大変ですね。まず国際結婚の常識的なことから説明しましょう。国際結婚をすることと結婚相手(配偶者)の在留資格の認定を受けること、さらに査証(いわゆるビザ)が発給されることとは違います。在留資格の認定は、法務省入国管理局、査証の申請は外務省在外公館、さらに入国許可は法務省入国管理局(各空港出張所)が行います。

ところで、あなたがどのような名目で300万円以上のお金を支払ったのか分かりませんが、その国際結婚紹介所との契約内容には国際結婚の斡旋・婚姻手続きは含まれているとしても、配偶者の日本への入国も含まれているのですか。あなたは300万円以上支払ったのですから、その契約内容を一通り読んだと思うのですが。
もし分からなければ、もう一度読み直して見て下さい。たぶん配偶者の入国手続きをするとは記載されていても、入国そのものまでは契約内容に記載されていないのではないでしょうか。そうすると、国際結婚紹介所は契約内容に定められている債務の履行はしているので特定商取引法その他の法令違反の事実がない限り契約違反ということにはなりません。もっともこのような契約内容自体が公序良俗に反するかどうかは別な問題ではあります。

もうひとつ気になることがあります。メールだけではよく分からないのですが、あなたは入国管理局から郵送された不交付の通知書をもらっていますか。この不交付通知書には、不交付の理由とその根拠となる事実を具体的に記載することになっています。(平成17年8月11日局長通達、平成11月17日課長通達)
そして、今回の不交付の理由やその根拠に基づき不交付の理由が何かを突き止めることが必要です。そのため場合によっては申請先の地方入国管理局にあなた自身が出向き、直接審査官に質問してみることも大切です。ただ、理由を突き止めるには入国管理法令や法令の適用(審査の際の法解釈)等の正確な知識が必要なので、できれば専門家の方に同行してもらった方がいいでしょう。

ところで、結婚相手の方にはすでに不交付であることを連絡しましたか。彼女には誠意をもって正直に報告しておきましょう。
また、国際結婚紹介所と言っても比較的良心的な紹介所もあれば限りなく詐欺に近い紹介所もあります。私はあなたの利用した国際結婚紹介所の紹介料金が通常の国際結婚の相場よりも高額なことが気になります。その国際結婚紹介所の評価や利用も含めて、再度申請するときは国際結婚の業界にも詳しい入国管理法の専門家に相談することをお勧めします。
14年11月15日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は日本人の夫と再婚し「日本人の配偶者等」の在留資格で来日してから2年半になります。パートをしながら日本の生活にも慣れ、夫とも幸せな日々を過ごしていますが、最近本国に残してきた前夫との19歳の娘のことがとても気になります。昨年高校を卒業し、実家で私の両親の農業を手伝っていますが、私を慕いいつも寂しがっています。それを再婚した夫に相談したところ、それなら日本に来て一緒に住んでもいいと言ってくれました。娘も日本に来る希望を持ち始め、日本語を勉強し始めたようです。そこで、日本に長く住んでいる私の友だちに娘を呼び寄せることができるか相談したのですが、「自分の娘だからすぐ来れる。」という人と「簡単には来れない。」という人がいました。実際のところ、私の娘を呼び寄せて一緒に生活することはできるでしょうか。

答 娘さんが滞在期間3ヶ月以内の「親族訪問」を目的として日本に来ることは比較的可能かと思われます。
しかし、「一緒に住む。」ことを目的に日本に来ることはそれほど簡単ではありません。現在、あなたのような在留資格で海外にいる実子を呼び寄せるには、入国管理局に娘さんの「定住者」の在留資格を認定してもらわなければなりません。定住者告示(第三十七号六(ニ))には、「日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子」は定住者の在留資格に該当する旨が定められています。
ただ、実務では18歳、19歳の実子に関しては認定されないことが多いと思われます。理由は、18歳、19歳はすでに就労年齢に達しており就労目的で入国するのではないかと疑われるからではないかと思います。それにしても、日本人なら18歳、19歳の娘や息子が親のもとで働くのは普通のことなので、何とも不思議な基準ではあります。
しかし、定住者告示に「未成年」と定められているように、18歳19歳の実子では「定住者」の在留資格を認定されないという意味ではありません。申請の際のポイントは、一つ目は娘さんを日本に呼び寄せて一緒に生活する必要性と、入国後の予定を「(招へい)理由書」にしっかり書くことです。二つ目は、あなたの夫とあなたの世帯合算年収が娘さんを扶養するに足るかどうかを証明することです。

最後に、個人的な意見を少し述べさせて下さい。私は子が親と一緒に生活するのに理由なんて必要なのかといつも思っています。
それと、私はあなたが娘さんを、あなたとの身分関係(親子関係)で入国させるより、日本語学校に「留学」という在留資格で入学させた方がいいのではないかと考えています。というのは、娘さんが日本に来てどのような道に進もうとも日本語が話せなければそれが障害になります。そのことを来日して2年半のあなたが一番よくご存知なのではないでしょうか。
また、入国後いつまでもご両親の扶養を受け続けることはできないし、いずれは自立しなければならないと思うのです。それに、日本語学校には同じような年齢の同じような立場の留学生がたくさん在籍しているのでアルバイトや色々なことを教えてもらえるのではないかと思うのです。確かに日本語学校に入学するには費用がかかりますが、娘さんは資格外活動の許可の範囲でアルバイトもできるし、日本語をしっかり学んで大学夜間部に進学することだってできると思うのです。以上、参考にして下さい。
14年06月09日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は4年前に中国人女性と結婚しました。妻は最初は一緒に暮らしていたのですが、ここ1年半位名古屋で仕事をしていて時々しか帰ってきません。もちろん居場所も仕事先も教えてはくれるのですが、実際のところ同居しているとは言えません。今まで愛情もあり仕方がないと我慢してきたのですが最近離婚を考えています。ただ、離婚手続きがよく分からず、いつの間にか時間だけが経ってしまいました。このような場合、どうすれば離婚できるのでしょうか?

答 ご質問の内容ではまだ彼女にあなたの離婚の意志は伝えていないのですね。彼女が離婚に同意してくれるなら手続きはそれほど難しいものではありません。まず、日本では離婚届にそれぞれが署名捺印し、証人二人を立ててお住まいの特別区か市町村役場に届け出ること出ることなります。
ただこれだけでは中国での離婚が成立していないので、お二人で結婚届を提出した中国の民政局に行って離婚の許可をもらうことになります。この際、必要なのは離婚協議書(中国語)と結婚証、パスポートと中国人配偶者の場合は居民証です。

離婚協議書は中国婚姻法の要式に従って双方の離婚意志、財産分与、子の扶養等について記載されているものでなければなりません。なお、この離婚協議書は中国で作成しても日本で作成してもどちらでもかまいません。詳しい人が周囲にいなければ専門家に依頼した方がいいでしょう。なお、当事務所でも年間数通作成しています。

よく質問されるのですが、中国に行かないで離婚する方法はないかということですが、現在日本にある中国大使館や総領事館だけで中国の離婚の許可を受けることはできません。どうしても中国に行きたくなければ、配偶者の中国の住所地の中級人民法院で、あなたが原告で彼女を被告として裁判を起こすしかありません。その場合、あなたは中国で代理人を立てて裁判をしなければなりません。代理人は必ずしも専門家でなくてもしっかりした職業を持っていて多少法常識を持った人であれば誰でもかまいません。

他方、彼女が離婚に同意しない場合は、まず日本の家庭裁判所で離婚調停をしてもらいます。それでも彼女が同意しない場合は、同じく家庭裁判所であなたが原告で彼女を被告として離婚裁判をしなければなりません。離婚理由は「同居義務違反」を主張すればいいでしょう。
家庭裁判所での裁判は、弁護士に依頼してもいいしあなたがご自分で行ってもできないわけではありません。そこで離婚の判決が下りたら後の中国での離婚手続きはすでに記した手続きと同じようにします。このように日本での離婚手続きと中国での離婚手続きは別なものとお考え下さい。

なお、日本で離婚が成立し中国で成立していない状態を跛行婚(ハコウコン)と言いますが、
この状態であれば彼女は一生中国では再婚できないし、仮に外国人と再婚しても配偶者としてはその国の在留資格を得ることはできません。また、あなたも二度と中国人と結婚できないことになります。

色々事情がお有りだとは思いますが、特に彼女の将来を考えると、日中両国で合法的且つ確実に離婚手続を進めて下さい。
12年11月12日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は日本人の夫と約7年間日本で結婚生活をしましたが、夫が職を転々と変え生活ができなくなって離婚しました。その後、私は定住者の在留資格で日本の工場で働いています。以前手続きをしてもらった私のことを覚えていますか?実は私は離婚後、中国ですぐ再婚して中国人の夫がいます。彼は日本語は全く話せませんが、そんな夫を日本に呼んで一緒に生活することはできますか?

答 そうですね。よく覚えています。日本では離婚後、再婚禁止期間があって「女は、前婚の解消又は取消の日から6箇月(注 懐胎期間)を経過した後でなければ、再婚することができない。」(民法第733条第1項)と定められています。しかし、中国では再婚禁止期間という概念がないのでこういうことがあるのですね。

結論から言うと可能です。ただ、当然ですが重要なことはあなた方の結婚が真実の結婚だということです。それと、あなたと日本に入国したご主人が、経済的にも日本人との人間関係においても日本で安定した生活ができるということも大切です。そのためには、できるだけご主人が日本に入国する前に日本語のできないご主人でも働くことができる職場を見つけてあげてください。

申請する在留資格は、あなたが「定住者」なのでご主人も「定住者」の在留資格になります。必要書類は、在留資格認定証明書交付申請書の他に、あなたが身元保証人になるのであなたの在職証明書や納税証明書、婚姻に至る経緯を詳しく説明した文書(質問書)や母国の結婚証明書、ご主人の出生証明書、場合によってはご主人の犯罪経歴証明書(母国の機関発行)等が必要になるかもしれません。

大切なことは、この日本であなた方夫婦が生活に困ることがあってはならないということをくれぐれも忘れないでください。
10年11月24日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 僕は中国に短期留学していたとき、知人の紹介で中国人の女性とお付き合いをしていました。二人で結婚しようと約束していたのですが、僕の両親に彼女を紹介しないで二人だけで婚約することはできないので、一度彼女の方から来日して僕の両親に会ってもらおうと思います。ただ、周りのビザに詳しそうな知人や友人は、こんな理由で彼女を日本に呼び寄せることはできないのではないかと言うのですが・・・・・・?

答 一概に「可能です」とは言い難いのですが、基本的には可能です。申請先は、原則として彼女の居住地を管轄する日本大使館・総領事館です。但し、彼女のビザは短期滞在ビザです。
この場合、大切なことは彼女の短期滞在ビザを発給してもらうために必要な所定の査証申請書、招へい理由書、身元保証書、滞在予定表等の他に、彼女と知り合ってから現在のビザ申請に至るまでの経緯を、日本大使館・総領事館の領事が読んでも納得できるように、なるべく分かり易く具体的に説明した文書を提出することです。そして、それらの事実を疎明(証明に準ずる。)できるような資料があればそれも添付してください。

これらの文書には、間違っても自分たちに都合のいい虚偽の事実を記載してはいけません。そして、普通に考えれば、このような目的の来日は比較的短期間ではないでしょうか?
例えば、このような来日目的であれば日本滞在予定日数が90日間ということはないと思うのです。せっかく来日したのだから、多少日本観光を楽しむ日数を滞在予定表に入れてもかまわないとは思います。しかし、それが90日間も滞在するということになれば、普通はこのような目的から説明できるものではありません。

外国人とのお付き合いや国際結婚には、常に査証(ビザ)や在留資格の認定という障害が付きまといます。しかし、それが真実のお付き合いや婚約であれば、それらの障害を乗り越えてこそ国際結婚という最終ゴールに辿り着くのではないでしょうか。

あきらめずに頑張ってチャレンジしてみてください。
10年09月20日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
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