問 私の主人は日本人です。結婚して4年目になるのですが、性格の不一致というか毎日口論ばかりで結婚生活がうまく行きません。ただ、私は今働いているし、日本語も話せるようになったし、日本にも仲のいい友だちができました。これからも、このまま好きな日本にいたいのですが、離婚したら帰国しなければならないものなのでしょうか?

答 はい、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」であるなら、基本的に帰国しなければなりません。帰国しなくてもいい場合は、次の3通りが考えられます。

1.あなたに日本人配偶者との間で生まれた未成年の子がいて、離婚後も引き続きあなたが監護・養育する場合
(この場合は、在留資格を「定住者」に変更することになります。)

2.離婚後、あなたの資格が他の在留資格、例えば「人文知識・国際業務」「教育」「留学」「技術」「投資・経営」等の一つにも該当していてその資格に変更することが許可された場合

3.あなたと日本人の配偶者との間に未成年の子がいない場合でも、あなたがすでに母国よりも日本に生活基盤を有していて、経済的にも安定している等の「法務大臣が特別の事情を考慮して」認める場合
(この場合も、在留資格を「定住者」に変更することになります。)


ただ、年長者の私のアドバイスなのですが、いずれにも該当しない場合は、はっきり言って、今まで3年間も一緒に暮らして来たのですから、もう少し一緒に暮らして、もう一度結婚生活の修復のために努力してみたらいかがでしょうか?

国際結婚は、お互い外国人同士なのですから、同じ国の夫婦よりもトラブルが生じ易いことはよく分かります。
しかし、そうした違いを乗り越え結婚生活をうまくやっている夫婦もたくさんいます。夫婦間のトラブルの場合、お互いに相手を非難するほど自分はりっぱな人ではないことが多いのではないでしょうか?

それでもどうしてもうまく行かない場合は、なるべく早くご相談ください。「永住者」の在留資格の取得を考えてみてはいかがでしょうか。
07年12月30日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 僕の彼女は、日本語学校に通っている中国人学生なのですが、先日彼女から「来年3月で学校を卒業してビザも切れるので、できれば、あなたと結婚して日本に残りたい。」と言われました。僕は、とても嬉しかったのですが、そのためにはどうすればいいのでしょうか?

答 はい、手続き的に可能なことは可能です。
まず、彼女の母国から独身証明書を送ってもらい、北海道であれば札幌中国総領事館で婚姻要件具備証明書を作成してもらいます。その後、あなたの住所地の市区役所で、他の提出を求められた書類とともに婚姻届を出すことになります。
その次に、彼女の旅券と市区役所で発行してもらった結婚届受理証明書を日本の外務省に送付して認証を受け、改めて札幌中国総領事館で結婚の公証書を作成してもらいます。

最後に、彼女の住所地を管轄する地方入国管理局に在留資格の変更を申請します。その際は、在留資格変更申請書とともに、入国管理局で提出を求められた戸籍謄本等他の書類を添付して申請することになります。

ただ、手続き的には可能でも、お互いに結婚の意志が固いなら、あなたは一度中国の彼女の実家に行ってご両親に結婚の許しを請うことが、万国共通の一番先にすべきことではないでしょうか。お二人の将来を考えてもそう思います。

なお、中国で婚姻届を出した後に日本で婚姻届を出す方が、手続き的にはスムーズであることをつけ加えておきます。詳しくは、お気軽にメールか電話でお問い合わせください。
07年11月09日 | Category: 国際結婚あれこれ
Posted by: asiannetwork
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