問 私の友人の牧場に嫁いでいる嫁さんが、中国にいる弟を日本に呼び寄せ「一緒に夫の牧場で働きたい。」と言うのですが、どうすればいいですか?

答 残念ながら、兄弟姉妹という親族の身分だけを理由に日本に入国が認められる在留資格は、現在のところ「短期滞在」(15、30、90日)資格しかありません。もちろん就労はできません。
「家族滞在」資格とか「日本人(永住者)の配偶者等」の資格と言うのは、配偶者や一定の要件を満たす子を対象にしています。                   
但し、親族であること以外の理由で、例えば「留学生」とか他の在留資格で入国することは、もちろんかまいません。