問 私は今大学の修士課程に在籍しています。修了後は一応就職を考えていますが、日本で起業することもひとつの選択肢と考えています。実際問題として、起業するためのビザの取得は可能でしょうか?

答 はい、条件付ではありますが、平成19年から留学生活を終え、起業準備をする留学生のために、一定期間の在留(日本滞在)が認められるようになりました。それは留学生が、一旦会社を設立して起業するために必要な期間だけ、「留学生」の資格を「短期滞在」(最大180日)の在留資格に変更することが可能になったということです。起業後は、さらに本来の「投資・経営」の在留資格に変更することになります。

ただ、そのためには厳しい要件があります。例えば、500万円以上の資金調達ができること、起業に必要な施設(事務所、店舗)が確実に確保されている(見込みを含む)こと、大学からの推薦状が得られること、さらには大学からの起業支援が得られること、具体的には、事業計画の策定や資金調達に関する支援措置、経営セミナーへの参加支援措置等のひとつを受けられること等、変更のための要件が多岐に渡ってあります。
もちろん、起業が不可能になった場合は帰国しなければならないことは言うまでもありません。

このように「留学生」から「短期滞在」の在留資格、さらには「投資・経営」の在留資格へと変更することが可能となりましたが、重要なことは、起業するだけではなく、その事業が一定の収益を上げていく見込みがあるかどうか、また、そのために資金調達ができるかどうか、さらには、あなたの出身大学の協力が得られるかどうか、なのかもしれません。

なお、卒業後に起業するためには、卒業の3ヶ月位前から大学の関係部署に相談して準備を始めなければなりません。詳しくは、メールか電話でお尋ねください。