神田多町(かんだたちょう)にある栗原特許事務所から発信しています。

新年度になり、時限的な制度ができました。
それは、審査請求時の審査請求料の支払い繰延べ制度です。

特許を取得するためには、特許出願する必要がありますが、それだけでは不十分です。
特許出願から3年以内に「審査請求」をしなければなりません。

特許の審査請求の時の費用 〜審査請求料〜 は比較的高額です。
いまは経済情勢が厳しいので、時限的に、特許審査請求料の支払いを先延ばしできることになりました。

3年以内に特許出願について審査請求をしなければならない点は従来と同じです。
しかし、料金の支払いは最大で1年間先延ばしできるのです。
(実は、もう少しだけ先延ばしできるけど、それは非推奨)