08年06月04日
パラメータ発明・数値限定発明についてのセミナーを行いました。
弁理士の栗原です。
わたしは、化学・新素材や材料に特徴のある発明の取扱いを得意にしていますが、先日、企業実務者向けに、数値限定発明やパラメータ特許に関するセミナーを行いました。
化学関係では関心の高い分野であるのか、丸一日のセミナーでしたが10名以上の参加をいただきました。
こういった機会に、私自身も情報の整理や理解のまとめなどができ、有意義であったと思います。
わたしは、化学・新素材や材料に特徴のある発明の取扱いを得意にしていますが、先日、企業実務者向けに、数値限定発明やパラメータ特許に関するセミナーを行いました。
化学関係では関心の高い分野であるのか、丸一日のセミナーでしたが10名以上の参加をいただきました。
こういった機会に、私自身も情報の整理や理解のまとめなどができ、有意義であったと思います。
08年04月07日
韓国特許実務の改定−指令応答期間の延長制限
韓国の提携代理人から連絡を受けました。
指令に対する応答期間の延長が制限される方向であるそうです。
現在の実務では、応答期間は1ヶ月ずつ何回でも延長してよいことになっています。このため、特に理由無く1年以上延長してしまう例もあるとのことです。
そういったことを防ぐために、延長回数(期間)が延長される予定です。具体的には、当初の応答期間(2ヶ月)に加えて、延長期間は4ヶ月が上限になるそうです。つまり、応答期間は、最大で6ヶ月迄になるということです。
本年7月以降に発せられた指令から適用になる予定です。
PCT出願
指令に対する応答期間の延長が制限される方向であるそうです。
現在の実務では、応答期間は1ヶ月ずつ何回でも延長してよいことになっています。このため、特に理由無く1年以上延長してしまう例もあるとのことです。
そういったことを防ぐために、延長回数(期間)が延長される予定です。具体的には、当初の応答期間(2ヶ月)に加えて、延長期間は4ヶ月が上限になるそうです。つまり、応答期間は、最大で6ヶ月迄になるということです。
本年7月以降に発せられた指令から適用になる予定です。
PCT出願
東京・神田・岩本町の弁理士 栗原弘幸です。
本日、特許庁から「進歩性検討会報告書2007」が発表されました。
この中で肝に銘じておきたいことがあります。
「・・・いずれにせよ、本願発明の認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない等、特段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてなされることが原則として確立している。したがって、本願発明の認定に当たって発明の詳細な説明の記載を参酌した上で、これを限定解釈すべきであるとの主張は、通常受け入れられないことに留意すべきである。」
これは、いわゆる、「リパーゼ判決」がどういう場合に適用されるかという問題に関連します。
誤解をおそれず大雑把に言うと、「明細書本文でどんなに限定的なことを書いていても、クレームが広ければ、その広いクレームで特許性が判断される」ということです。
こういう考え方がどういう場合に通用するかというのは議論がありましたが、今回の報告書からは、出願中、特許後の審判を問わず、「特許できるか否かの判断全般」に適用される、と読み取りました。
また、報告書中の「・・・特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項については、・・・当初自らが想定する物以外のものも含まれ得る可能性がある」
という指摘にも注意したいです。
特許を取れるか否かの問題には、技術レベルの高さが本当に問題になる例もありますが、「クレームが無意識に広すぎた」とか、「発明内容を反映していない」といったものも散見されます。
請求項をきちんと書いておけばまともな勝負をできたのに、・・・ということがないようにするのは弁理士の重要な任務であると考えます。
Entering Japanese (JP) national phase for PCT applications
本日、特許庁から「進歩性検討会報告書2007」が発表されました。
この中で肝に銘じておきたいことがあります。
「・・・いずれにせよ、本願発明の認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない等、特段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてなされることが原則として確立している。したがって、本願発明の認定に当たって発明の詳細な説明の記載を参酌した上で、これを限定解釈すべきであるとの主張は、通常受け入れられないことに留意すべきである。」
これは、いわゆる、「リパーゼ判決」がどういう場合に適用されるかという問題に関連します。
誤解をおそれず大雑把に言うと、「明細書本文でどんなに限定的なことを書いていても、クレームが広ければ、その広いクレームで特許性が判断される」ということです。
こういう考え方がどういう場合に通用するかというのは議論がありましたが、今回の報告書からは、出願中、特許後の審判を問わず、「特許できるか否かの判断全般」に適用される、と読み取りました。
また、報告書中の「・・・特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項については、・・・当初自らが想定する物以外のものも含まれ得る可能性がある」
という指摘にも注意したいです。
特許を取れるか否かの問題には、技術レベルの高さが本当に問題になる例もありますが、「クレームが無意識に広すぎた」とか、「発明内容を反映していない」といったものも散見されます。
請求項をきちんと書いておけばまともな勝負をできたのに、・・・ということがないようにするのは弁理士の重要な任務であると考えます。
Entering Japanese (JP) national phase for PCT applications
08年03月03日
飛び込み緊急出願
先日、飛び込みで緊急出願のご依頼を受けました。
某国にて事業準備を進めていて、特許出願の実績がないと事業がストップしてしまうということです。通常は、まず日本出願を行って、1年間の優先期間を有効利用して発明をブラッシュアップしたり外国事業の進捗をみます。
しかし、事情が事情だけに、お請けすることにして、何とか期限内に出願することができました。
緊急出願受付サイト
某国にて事業準備を進めていて、特許出願の実績がないと事業がストップしてしまうということです。通常は、まず日本出願を行って、1年間の優先期間を有効利用して発明をブラッシュアップしたり外国事業の進捗をみます。
しかし、事情が事情だけに、お請けすることにして、何とか期限内に出願することができました。
緊急出願受付サイト
07年10月19日
マーケットへの参入障壁と知財
市場(マーケット)への参入障壁とは?
企業が製品・商品を販売するとき、ライバルは少ない方が有利であることは間違いないでしょう。
同じ商品・サービスに対するライバルが多ければ、販売数量が下がったり、価格が下がったりして、収益を上げるのが難しくなってきます。ライバルの参入を防ぐ障壁になり得るものとして;
・巨額の投資が必要である
・顧客基盤が必要である
・規制で保護されている
・技術が必要である, など
があると思います。
ここで、知的財産権もまた有力な障壁になることを思い起こしてください。
基本的に、特許権は独占排他的ですから、障壁としては相当に強力です。
次に、参入障壁としての特許の強み・弱みを考えてみましょう。
化学・材料・素形材を専門とする弁理士 | 外国出願を得意とする特許事務所
PCT出願|国際特許出願
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企業が製品・商品を販売するとき、ライバルは少ない方が有利であることは間違いないでしょう。
同じ商品・サービスに対するライバルが多ければ、販売数量が下がったり、価格が下がったりして、収益を上げるのが難しくなってきます。ライバルの参入を防ぐ障壁になり得るものとして;
・巨額の投資が必要である
・顧客基盤が必要である
・規制で保護されている
・技術が必要である, など
があると思います。
ここで、知的財産権もまた有力な障壁になることを思い起こしてください。
基本的に、特許権は独占排他的ですから、障壁としては相当に強力です。
次に、参入障壁としての特許の強み・弱みを考えてみましょう。
化学・材料・素形材を専門とする弁理士 | 外国出願を得意とする特許事務所
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