何度もブログでお知らせしておりますが、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」は、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅について、建設業者及び宅地建物取引業者に瑕疵担保責任保険への加入又は保証金の供託の方法による資力確保を義務づけています。

平成20年5月12日に2つの第三者保障機関が、住宅瑕疵担保責任保険法人に指定されました。

最終的に5〜6社が指定されると思われます。

もう本格的にマイホーム業者が淘汰される時代に入ってきました。

第三者保障に加入しない(経営状況や施工技術の問題で加入できない)マイホーム業者が多数営業していますが、今後どうなるか。

平成21年10月1日の半年くらい前から受注を取りまくり施主からお金を集めるだけ集めて計画倒産・夜逃げをもくろまないことを願います。

消費者も自己防衛してください。もう、第三者の保障をつけられないマイホーム業者に依頼するのは火の点いた爆弾を持つことと同じです。