3月5日日経に「立ち退き交渉無資格の疑い 会社社長ら逮捕」との見出しで、弁護士法違反(非弁行為)容疑で12名が逮捕されたと報道されました。改めて非弁行為の可能性を考えますと、税理士では相続税申告事務、保険代理店では交通事故示談交渉などで、周辺業務として一歩踏み出すと非弁行為に発展しかねません。


(弁護士法72条 非弁行為)

(1)弁護士でない者が、(2)法律事件に関する法律事務(代理行為等)の取扱いを、(3)「報酬を得る」目的で、(4)業として行う。違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる。


(税理士の留意点)

 相続税申告業務では、申告書作成に必要な事項の聞き取り・資料請求・調査を行います。これも申告書を作成する限り法律事務にならない。その結果として相続税が発生しなくとも遺産分割協議書作成までは許容の範囲と考えています。しかしながら、相続業務を行うに際し、相続人間での代理行為が法律事務にならないように常に留意しなければならない。


(ADR:裁判以外の紛争解決)

 「弁護士以外」でも和解を仲介できる専門的に取り組む事業者を国が認証するのがADR制度。税理士会でも、認証を受ければ、調停を経て問題解決できます。「第三者の判断を仰ぎたい、話を聞いて欲しい、など相続人間でトラブルを抱えているケースが増えていることを考えるとADRにニーズはある」と考えます。



星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
シニアのための財産と生活を守る会 http://plaza.rakuten.co.jp/sinianagano/
ライオンズクラブ 334E地区マール委員会 http://blog.goo.ne.jp/hsntdnb/
長野ライオンズクラブ http://plaza.rakuten.co.jp/lcnagano