亀井金融担当大臣の肝いりで昨年12月に施行した「中小企業金融円滑化法」の成否はどうなのか?。調査会社のレポートには「中小企業金融円滑化法の施行が地元企業の資金繰りをどう支えることになるのか。そして、それは実際に倒産回避につながるのか、それとも単に先送りされただけで終わってしまうのか。判断を下すには相当の時間が必要となる」とあります。


(金融機関の店頭表示)

 金融機関の店頭には金融円滑化法への対応が案内されています。一例を紹介しますと「当行は、中小企業や個人事業主のお客さまおよび住宅ローンをご利用いただいているお客さまから借入条件の変更等のご相談およびお申し込みを受けた場合には、お客さまの事業についての改善または再生の可能性、お客さまの財産および収入の状況を勘案しつつできる限り返済負担の軽減に資する対応を講じるよう努めます」との表記があります。大手銀行9行の施行後一ヶ月での返済猶予を認めたのは申請の20%強だったと報告されています。


(地方金融機関では)

 5日には長野信用金庫本店営業部信用会の定期総会がありました。「季節は春らしくなったが、経済には春はまだ、回復にはまだ時間がかかりそうだ。金融円滑化法が施行され、月々の返済を変更(リスケ)への努力義務を求められ、コンサルタント業務充実を望まれている。当金庫はそれ以前にリスケに応じており、不良債権比率が上がっても、地域密着型金融機関として役割を果たしてきた。今回の施行は、リスケ対象債権を不良債権に含まないとして大手銀行に対応を求めたものであります。従い、当金庫では法施行後の申し出は少なく、地元住民の方々のモラルの高さをあらためて認識しました」との説明がありました。


(借りる展望がない)

 確かにリスケの申し出は少なかった事実は確かでしょうが、確定申告業務で見る申告内容と個人事業主の萎えてしまった事業意欲とでは乖離がある。3月の決算期末で金庫に現金がたくさんあるので、貸出をしたいとの金融機関の意向も、市場が縮小している現実に、「借りて何をする!」との思いがある。いま欲しいのは、市場の開拓への支援である。



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