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 田舎で仕事を営むには、地域社会に関わりを持たないと「変人・奇人・・・」との誹りを受け、「仲間」とは見られず「旅の人」として位置付けられます。ある経営者は「自分の事業に専念していたいが、地域社会との係わりを一つ持たないと取引関係に差し障りがあるので、00会の役員を引きうけ、他は断っている」と語られていました。

(第3の税金)

 経営者は自分の職業団体と地元商店会に所属し、組合費と労力提供を求められます。これが第3の税金であります。多くの経営者は自分の事業発展をめざし、スタッフにもコスト意識を求め、効率経営に徹しています。その上で、円滑な営業が成立するために第3の税金徴収に応じています。

(際限のない税金徴収)

 いったん団体に所属すると、税金徴収は病気・事業不振などの理由が無ければ厳しくなります。人格形成には同業者との交流だけでなく、他業種の方々、ビジネス以外の方々との付き合いが必要と言われていますが、夜の会合に忙しい旦那様になっては破滅の第一歩を歩み出すこととなってしまいます。

(自分にとって危ないバランス)

 一番大事なのは自分の事業経営と家庭、二番目は義務としての税理士団体への協力と地域社会への貢献(公職と奉仕団体)、三番目は趣味・娯楽ほか、であります。現在は第三番目は無きに等しく、第二番目は一つのお役が終われば次がしがらみのように連鎖しております。

(お役は自分の事業のミラーとして考える)

 奉仕団体のライオンズクラブでは、334E地区キャビネットのマール(MERL)委員長を引きうけました。その役割は長野県下55クラブ・2369会員へ「会員増強・新クラブ結成・会員維持・リーダーシップ育成」活動を支援する重責であります。事業は大なり小なり人の結び付きで成り立っている訳ですので、人間関係の「あやとり」を学び、能力アップの機会とさせて頂きます。


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07年02月28日 | Category: General
Posted by: hoshino
 今月は、三回ご葬儀に参列しました。葬式は故人を偲ぶ時であり、そのご遺徳を継承する場でもあります。また、葬儀の営み方は地方、宗派によって大きく異なります。

(多くの葬儀は・・・)

 会計事務所という職業柄、数多くのご葬儀に参列しております。会葬者の大小、祭壇の演出などの違いはあっても、ご遺族の方々は出入り口で会葬者に言葉少なく応対することが多く、偲ぶ会席に呼ばれない限り短時間で故人とのお別れがすんでしまいます。ややもすれば、喪主との関係で会葬することが多く、故人のことについて多くを知ることなくお別れをしていることがあります。

(喪主が亡き父の思い出を30分話される)

 先日、開業以来のお客さまがお亡くなりになり、近親者だけのご葬儀が行われました。葬儀センターではありましたが、故人の遺品、お写真があり、故人を偲ぶことができました。そして、ご子息である喪主が、父親の思いでを30分間語られ、生前の故人が今でも生きている様でありました。高ぶる感情と涙を抑え、亡き父親の遺徳を話されている姿、精神性の高さに感動しました。


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07年02月27日 | Category: General
Posted by: hoshino
 25日、税務署が閉庁している日曜日でありますが、納税者の利便性に応じるために無料納税相談を開催している会場に国会議員(若林正俊環境省大臣・小坂憲次自民党政務調査会筆頭副会長)にお越しいただき、納談会場視察と会員との懇談会に参加いただきました。

(税理士政治連盟の活動)

 税理士は個人申告者の20%について関与し、80%の還付申告等の納税者には申告会場で納税相談に応じております。無料相談従事は国の特別法での強制加入団体としての社会貢献を義務付けられた活動であります。一方では、税務行政を支えるため、納税者との接点を持って業務行っている税理士は、政治連盟という団体を設け、現行税制の矛盾点を現場の生の声として立法府に対して伝える活動もを行っております。公平で適正な税制実現を願う立場で、税制改正の要望を行っている訳であります。

(税制改正の要望は、作業が始まる前に「前もって早く」がポイント)

 毎年行われている税制改正は、夏頃に財務省主税局で作業が始まり、秋に自民党税調・政府税調との協議を経て、国会に提出されます。従い、税制改正の要望は夏までに主税局の担当部署へ伝わらなければ、改正案に取り込まれないこととなります。そこで、確定申告期に国会議員に要望書を手渡し、ご理解とご協力を願うのであります。


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07年02月26日 | Category: General
Posted by: hoshino
 長野県の女性起業家として草分け的存在で、男女共同参画事業などの公職にある伊藤かおる氏を講師に迎えるセミナー、第8回アントレサポート「女性起業家が語る、起業体験記〜困難を乗り越えられる力とは?〜」に参加しました。

(主催者の紹介文)

 今でこそ、女性の起業も増えてきましたが、2人の子供を持つシングルマザーの立場で伊藤氏が起業したのは14年も前のこと。逆境のなかで、いくつもの困難をどのように乗り越えられてきたのか?気取らず、飾らず、語っていただきます。

(会場は・・・)

 長野駅から徒歩3分、アイビースクエア3階、会場一杯の参加者(80人余)、女性が多く、中には子供さんもいて、活気のあるセミナーでありました。主催者はアントレサポート@ながのと独立行政法人雇用・能力開発機構長野センターで堅そうな印象でしたが、参加者に合わせているのかアットホームな雰囲気でありました。

(伊藤かおるさん・・・)

 「借金1億円・乳飲み子2人」26才シングルマザーが信州松本で生活を始め、14年前に独立した波瀾万丈の経歴を語るスパーウーマン伊藤かおるさんのお話しには感動しました。確かに起業する女性には勇気を与えましたが、適切なアドバイスがあれば「避けられた苦労もあるのかな?」が正直な思いであります。

(起業への思い)

 アメリカでは、ファミレスで起業を目指す若者が自分のビジネスプランを投資家にプレゼンし、事業資金を出資してもらい、事業をスタートさせる仕組みがあると聞きます。日本では、自分の人生と全財産を賭け、再チャレンジ不能の覚悟を求められる環境からスタートしなければなりません。事業の廃業が起業を上回るマイナスのスパイラルから脱するには環境整備が必要と感じざるを得ません。


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07年02月25日 | Category: General
Posted by: hoshino
 23日に関東信越税理士会本会役員(専務理事・税務支援対策部長)の長野支部無料納税相談会場視察がありました。長野税務署と税理士会長野支部の確定申告相談会場は、今年から長野冬季オリンピック・スケート競技会場であったビックハットの隣接施設長野市民文化ホールに変更になっておりますので、新しい会場での取り組みを見ていただきました。


(税務支援対策の重要性)

 個人の確定申告は、20%が税理士事務所が関与しておりますが、残りの80%は自主申告若しくは納税相談会場に出向いて申告をされております。そこで、税理士会では無料納税相談会場を設け、納税者の利便性確保のため会員に相談業務を義務付けております。本会役員の視察も所定のルールに従って実施されたいるか、問題点の要望を現場で聞くためであります。


(進む電子申告)

 会場には、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」が設けられ、利用者に好評であるとのことであります。次年度以後は自宅のパソコンから電子申告を行っていただきたいとの願いで、多くの納税者に使い方を指導しております。



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07年02月24日 | Category: General
Posted by: hoshino
 日経2007.2.18の記事に「雇用保険に能力開発支援制度 受講費用20万円還付も・・・」の記事が目にとまりました。私の事務所はパートを含めても7名の零細事務所でありますが、職業訓練についてできる限りの機会を創っています。そのことで思い出すのが、ある税務署OBの方の「税務署職員は年間20日位の職能訓練に日数を割いている、一方税理士事務所職員の日数は少ない、数年で明らかな差として出てきてしまう」と諦めに似た感想を話されたことであります。


(雇用保険に能力開発支援制度)

 雇用保険では、「例えば資格取得などの講座費用については最大20万円の給付が受けられし、高齢者の賃金の下落を補う給付金もある」とされ、対象講座は厚生労働大臣が指定する約7千講座があり、自分の志向に合わせて選べる」とあります。詳しい制度は、中央職業能力開発協会 http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku でご確認ください。


(支給額一部縮小、正しい理解、早めに活用)

 以前、給付申請のため窓口に出かけた時、申請されている企業を目にする機会がありました。そこには、長野市を代表する企業名が並んでいました。零細中小企業の経営者が一生懸命働き廻っていて、時間が無く失っているものがここにあると強く感じました。どうか自分のスタッフの将来のために職業訓練制度に関心を持ってください。


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07年02月23日 | Category: General
Posted by: hoshino

 長野税務署には税理士専門官が常駐し、非行の悪質化・複雑化したニセ税理士行為への監視を強化しています。税理士会でも「納税者のパートナーであり、身近な相談相手でもあるべき税理士」の役割に反する行為に対し、綱紀監察機能を強化しております。

(当局の調査2倍)

 国税庁の平成17年度税理士のよる懲戒処分件数は18件、税理士に対する調査件数は2426件で、平成13年度比2倍以上となっております。

(税理士の名義貸しの実態)

 「ニセ税理士」の多くは税理士資格者による名義貸しが実態である。(1)記帳代行業者外に「名義貸し」の誘いを行ったり、(2)突然の所長の他界で、無資格事務所になった時、やむおなく「ハンコ」だけ押すケースなどであります。これらは、税理士法第33条「署名押印の義務」、同法第37条「信用失墜行為の禁止」、日税連会則第61条「非税理士との連携の禁止」違反となります。

(専門士業・公的資格者としての自覚とモラル)

 警視庁での、無資格で税理士業務を行っていた者を税理士法違反で書類送検したとの報道もありました。国税当局も「税理士法に違反する行為については厳正に対処する」とし、違反行為に関する情報収集・調査に力を注いでいます。税理士会サイドも「仲間内だから・・・とのなれあい体質」から決別し、厳しい対応へと意識を変えております。

以上、参照:納税通信 2006.11.13号


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07年02月22日 | Category: General
Posted by: hoshino
 税理士政治連盟では、国会議員に無料納税相談会場の表敬訪問と税理士から立法機関への税制改正等要望事項を直接お伝えする懇談の機会を要請しております。

(若林環境大臣と小坂衆議院議員に会って税制改正を要望する)

 長野税務署は閉庁日無料相談を実施しておりますので、国会開会中でも代議士先生が地元におられれば視察と懇談に応じていただいております。今年も25日(日曜日)に若林環境大臣と小坂衆議院議員から快諾をいただきました。地元税理士会員におかれましては時間を差し繰りいただき、下記の会場にお誘い合わせお越しいただきますようお願いいたします。

日時 平成19年2月25日(日) 10:30−13:00
会場 長野市若里 市民文化ホール

(税制改正は国会議員に伝えなければ!)

 我々税理士は執行機関である国税・地方税関係諸官庁との意見交換の場はありますが、税制の改正への要望は立法機関である国会議員、しかも、税制を起案する財務省主税局まで伝えていただける国会議員でなければなりません。また、税制改正に理解を持ち続けていただくことも意義あることであります。


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07年02月21日 | Category: General
Posted by: hoshino
 平成19年2月2日の地方税eLTAX( http://www.eltax.jp/index.html )のお知らせで「電子署名等の一部省略の実施について」が案内されましたので、ご紹介いたします。


「電子署名等の一部省略の実施について」の内容(地方税eLTAXHPから転記)

これまで、eLTAXで申告書を送信する際には、申告書に電子署名を付与し、電子証明書を添付して送信していただいておりましたが、次のとおり電子署名等を一部省略した申告書の送信を可能とする予定です。
これにより、税理士等が関与する納税者の場合、納税者の電子証明書がなくてもeLTAXをご利用いただけるようになります。

1.電子署名等を一部省略できる申告書

税理士等が納税者の申告書を作成・送信する場合、税理士等の電子署名等のみによる送信を可能とし、納税者の電子署名等を省略できるものとします。

2.その他

納税者が行う利用届出手続及び暗証番号変更手続について、納税者の電子署名等を省略できるものとします。

3.実施予定時期

平成19年4月2日からの実施を予定します。

以上、参照:TKCFAXEXPRESS(H19.2.5)

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07年02月20日 | Category: General
Posted by: hoshino
 昨日18日に、地方紙の信濃毎日新聞全県版に「税理士記念日」の長野県下の全税理士事務所での無料税務相談を行う旨の広報がなされております。そこで、本日は納税者に期限内申告を促す確定申告期の広報活動を紹介いたします。


《税理士会による広報活動》

1,新聞広告
・信濃毎日新聞1月28日(日) 税務署及び他団体との協調広告
・信濃毎日新聞2月18日・3月4日(日)

2,ラジオ
【有料】
・20秒スポット SBC信越放送 平成19年2月6日〜3月12日 延べ35本
         FM 長野    平成19年2月6日〜3月10日 延べ26本

【無料】
(1)SBC信越放送 2月19日(月) 電話インタービュー 約3分
   SBC信越放送 3月 7日(水) 60秒アナウンサーによる原稿読み
(2)FM 長野    2月 6日(火)120秒アナウンサーによる原稿読み
            3月 1日(木)120秒アナウンサーによる原稿読み

3,テレビ
  NBSテレビ 「みんなの税 〜タックスインフォメーション〜 」の提供
  (社団法人長野県法人連合会との協賛による)


《税務署による広報活動》

1,テレビ (SBC信越放送、TSBテレビ信州、ABN長野朝日放送、NBS長野放送、NHK長野放送局)
  ・スポットCM放映(庁作成15秒)
  ・アナウンサーとの対談形式による情報提供番組等の作成外

2,ラジオ
 (SBC信越放送、FM長野)
  ・スポットCM放映(庁作成20秒)
  ・お知らせ広報
 (NHK長野放送局)
  ・「お知らせの時間」広報

3,新聞 (信濃毎日新聞)
  ・関係団体との協調広告(1月28日)

4,情報誌 (長野県中小企業団体中央会、長野信用金庫)
  ・2月発行分に掲載依頼(庁HP,e-Taxの利用促進)

5,拡大ポスター (長野駅コンコース)
  ・庁作成ポスターを拡大し長野駅コンコースに掲出(2月1日〜3月31日)

6,ポスター (JR、しなの鉄道)
  ・庁作成ポスターを主要駅舎に掲出(1月下旬〜3月31日)
  ・庁作成ポスターを主要列車内(JR長野支社線、しなの鉄道)に中吊り広告(2月16日〜3月15日)

7,タクシーステッカー (長野県タクシー協会)
  ・県タクシー協会加盟車両約3,400台に貼付依頼「インターネット(e-Tax)で確定申告」

以上、広報活動。


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07年02月19日 | Category: General
Posted by: hoshino
 1月30日付けで、本会会長から下記の文書が送付されました。電子申告推進につき組織間の連携が強化されてきました。


・・・・・青色申告会(協議派遣方式)における電子申告について・・・・・

時下、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。

 標記の件について、日本税理士連合会から別紙のとおり示達がありました。
 青色申告会からの要請があった場合、青申会、税務署、税理士会支部三者において協議のうえ、対応いただけますようお願い申し上げます。


・・・・・別紙・・・・・

「  青色申告会(協議派遣方式)における電子申告について(示達)  」

 標題の件について、納税者たる青色申告会会員が自ら電子申告できるように、税理士会として協力することが重要でありますが、今般、税理士による代理送信の利便性が向上したことも踏まえ、青色申告会(協議派遣方式)における税務支援策として電子申告の代理送信を依頼された場合は、下記のによう取り扱われるようお願いいたします。

・・・・・記・・・・・

1,基本的な代理送信の仕組み

 財務省令、国税庁告示によれば、納税者から「税務書類の作成」の委嘱を受けた税理士が、当該納税者の申告等データの代理送信を行うことも可能とされ、この場合、当該納税者の電子署名は不要とされた。しかし、納税者の利用識別番号(ID)は必要であり、事前に「開始届出書」が提出されていることが前提となる。

2,代理送信スキーム

 平成18年度の対応としては、税理士会支部から派遣税理士として指定を受けた者(以下「支部担当者」という。)は、税理士会支部を通じて、電子申告開始届出書を提出し、支部担当者ごとに、それぞれ一つの税務支援用IDの交付を受けることとする。
 青色申告会会員から、「税務書類の作成」の委嘱を受けた支部担当者は税務支援用IDを使用して代理送信を行うが、この場合、当該納税者の電子署名は必ずしも必要ではないが、IDは必要であることを確認する。

3,税理士会における対応

 税理士会としては、支部ごとに上記1又は2のスキームについて対応するかどうか、青色申告会(所轄税務署を含む。)との協議等も踏まえて検討することとする。これによって対応可能な支部は、実施要領等を定め、適宜実施することとする。

以上。


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07年02月18日 | Category: General
Posted by: hoshino
 1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会での、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は最終項目その他について下記の通り報告します。


○その他

1,国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用拡大を図ってほしい。

(理由)

(1)確定申告期だけでなく、365日、24時間利用できるよう整備してほしい。
(2)余地一層のシステム簡素化、添付書類等の省略を図ってほしい。
(3)電子納税は引き落とし日を納税者が指定できるよう改善を図ってほしい。

(回答)

 関東信越税理士会長野県支部連合会及び各支部におかれましては、国税電子申告・納税システム(e-Tax)普及拡大につきまして、さまざまな取り組みを実施いただいており、感謝申し上げます。
 ご要望いただきましたことは、今後の事務の参考とさせていただき、アクションプランに掲げられた目標に向けて、事務を進めてまいりたいと考えております。

以上、最終項目。


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07年02月17日 | Category: General
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 1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会での、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は広報関係の第2項目について下記の通り報告します。

○広報関係

2,国税電子申告・納税システム(e-Tax)普及のための広報について、方法・時期について、さらに充実してほしい。。

(理由)

 納税者に、届出・操作方法のビデオ・DVD等を無料配布し、又、確定申告の時期にTV−CMを行うなど充実して、普及拡大を行ってほしい。

(回答)

 e-Tax普及拡大につきましては、全国的に取り組んでいる課題です。普及拡大のための具体策は、国税局・税務署内でも検討しておりますが、有効な具体策がありましたら、今後も各税務署にご意見を頂戴できればと考えております。

以上、広報関係第2項目。


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07年02月16日 | Category: General
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 1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会での、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は広報関係の第1項目について下記の通り報告します。

○広報関係

1,にせ税理士行為の違法性に関する広報をしていただきたい。

(理由)

 年末調整・確定申告その他、にせ税理士が行うケースがあるため。

(回答)

 関東信越税理士会長野県支部連合会及び長野県法人会連合会のご協力により、NBS長野放送において「みんなの税〜タックスインフォメーション〜」の放映を行っているところですが、毎年1月末に(本年は2月4日、日曜日)「にせ税理士にご注意を」と題しまして、県連の広報部長さんに出演いただいているところです。
 ご要望として今後の参考とさせていただきます。

以上、広報関係第1項目。


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07年02月15日 | Category: General
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 1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は税務支援関係の第2項目について下記の通り報告します。


○税務支援関係

2,記帳指導対象者の意思の確認(どんな指導を受けたいのかを含む)を徹底してほしい。

(理由)

 記帳指導の担当になった旨の連絡をするとその趣旨等を理解しいない納税者がいる場合がある。また、真に指導を必要等とする者を限定するなどの措置を講じてほしい。

(回答)

 青色申告者や白色の記帳制度適用者の、主に新規の方に希望を取って記帳指導を依頼しております。
 依頼する内容は具体的な記帳方法の指導をお願いしております。
 個別の記帳指導上の問題については、各署の記帳指導担当とよく相談をお願いします。

以上、税務支援関係第2項目。


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07年02月14日 | Category: General
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 1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は税務支援関係の第1項目について下記の通り報告します。

○税務支援関係

1,納税相談時、受付で申告内容の確認を徹底してほしい。

(理由)

 譲渡所得の複雑な事案などで、資料がそろっていなく、申告できなかったり、医療費の領収書を多数持参し、未集計のケース等がある。受付時に、添付書類等の確認を実施し、適正な振り分けを徹底してほしい。
 また、収支計算、金額集計等を行ってから、申告するよう周知徹底を図っていただきたい。

(回答)

 申告納税相談会場は、原則として受付後待ち時間なく着席していただき、ご自分で申告書を作成していただくため、巡回指導を原則とした集合指導方式による相談体制をとることとしています。
 このため、相談内容ごとにエリアを設けることは原則として行っておりませんので、案内された納税者の申告指導をお願いします。
 個人の所得税については、来署される納税者のニーズは種々多様であり、税法の理解度や質問内容も多様であります。
 受付では、できる限り相談内容を聴取することとしておりますが、混雑の状況や簡単な応答で誤った申告がされる恐れなどを考慮して、個別相談をお願いすることもありますのでご理解願います。

以上、税務支援第1項目。


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07年02月13日 | Category: General
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 1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は税務調査関係の第5項目について下記の通り報告します。

○税務調査関係

5,調査の連絡(日時等)は、(1)税理士(2)納税者の順番で連絡してほしい。

(理由)

(1)税務代理権限証書を提出しているにもかかわらず、税理士に税務署からの調査連絡がない事例がある。調査の連絡は、税理士・納税者の順序でやってほしい。

(2)税務署から本人への連絡のみの場合、内容が不明瞭であり、税理士にしかっり伝わらない場合がある。

(回答)

 調査の日時場所についての事前通知につきましては、税理士法第34条の規定に従い、同法第30条の規定による書面を提出せれている税理士に対し、納税者本人への通知とあわせて通知することとしております。

以上、第5項目。


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07年02月12日 | Category: General
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 1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は税務調査関係の第4項目について下記の通り報告します。


○税務調査委関係

4,調査を効率的に進めていただきたい。また調査結果について、早期に結論を出してほしい。

(理由)

(1)調査終了後、何週間も連絡のない場合があり、納税者に必要以上の不安を与えるので、効率的な調査に努めるとともに、迅速に処理をしていただきたい。
(2)調査を速やかに行うとともに、少なくとも、調査が終了したのか、継続中なのか明確にしてほしい。

(回答)

 調査については、できる限り早期処理に努めているところでございますが、結論が長引く場合もあることをご理解いただきたいと思います。より一層の徹底してまいりたいと考えております。

以上、第4項目。


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07年02月11日 | Category: General
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 1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は税務調査関係の第3項目について下記の通り報告します。

○税務調査関係

3,重加算税の取扱いについて、法律・通達に則った処理をしてほしい。

(理由)

 ともすれば、やみ雲に重加算税とする傾向が見受けられる(とりわけ無通知調査のときなど)。重加算税の賦課については、納税者の意見を十分聞くとともに、その必要性、根拠、理由等、納得のいく説明をしてほしい。

(回答)

 重加算税の判断に当たっては、法令、通達にのっとり、適法に行うこととしております。
 また、重加算税の賦課決定につきましたは、従来から、その隠ぺい又は仮装の該当理由や対象となる取引の範囲等について、十分な説明を行うこととしているところですが、更に一層の徹底に努めてまいりたいと考えております。

以上、第3項目。


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07年02月10日 | Category: General
Posted by: hoshino
 1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は税務調査関係の第2項目について下記の通り報告します。

○税務調査関係

2,無予告現況調査、納税者の承認のない反面調査について、一定のルールを決めて、納税者が納得して調査を受けられるようにしていただきたい。

(理由)

(1)業績を伸ばしている企業に無予告現況に入るのが一般的であるが、企業においては苦労を重ねてやっと納税を果たしたところへ、いきなり現況調査ではびっくりし、納税意欲もしぼんでしまう。

(2)調査官に現況調査の理由を聞いても「答える必要なし」で済ます。課税庁と納税者との信頼関係を維持するためにも、どのような場合に現況調査に入り、また、反面調査に入るのか納税者が理解できるようなルール作りをお願いしたい。

(回答)

 税務調査におきましては、その必要性から事前通知を行わず臨場するケースもありますが、その場合においても、納税者の理解と協力を得て、調査を実施することとしておりますので、ご理解をいただきたい。

 また、取引先に対するいわゆる反面調査は、適正・公平な課税を実施するために必要と認めた場合に実施しているものであり、併せてご理解をいただきたいと思います。

以上、税務調査関係2項目。

 

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07年02月09日 | Category: General
Posted by: hoshino
 三菱東京UFJ銀行から、「TKC会員さまよりご紹介のあった関与先企業様に対して、電子納税(pay-easy)の可能な「三菱東京 UFJ銀行、法人向けインターネットバンキング」の手数料を、優遇します!」との案内を頂きました。なお、申込期限は平成19年5月31日。



(手数料優遇する金融機関が増える)

 当地長野県では、地銀の八十二銀行が指定された書面に税理士の紹介署名があれば、契約金と12ヶ月の月額基本料を無料にするとのサービスを提供しております。今回、三菱東京UFJが加わりました。経理の合理化を進める第一歩としてインターネットバンキングを考えているのであれば、利用開始の好機と考えます。




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07年02月08日 | Category: General
Posted by: hoshino

 1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありましたので報告します。税務調査関係の第1項目については下記の通りでありました。

○税務調査関係

1,書面添付法人の税務調査については、書面添付の意義を尊重して、申し合わせのとおりやってほしい。

(理由)

 書面添付した法人にもかかわらず、事前連絡なしに調査に来たり、事前意見聴取が形式化したりしている。制度の趣旨を理解していただき適切な処理をお願いしたい。

(回答)

 書面添付事案につきましては、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するため、税理士法第33条の2の書面が添付されている納税者に対し税務調査の事前通知を行う場合には、その前に意見聴取を確実に実施し、その機会に税理士が計算した事項や、生じた疑問点を積極的に解明するよう指導しているところであります。

 今後とも税理士会におかれましては、書面添付制度の着実かつ積極的な推進を図られますようお願いいたしますとともに、意見聴取の機会がより積極的に活用され、実効性のあるものとなりますよう、添付書面の記載内容の充実につきまして、会員の皆様への指導をお願いします。

以上、税務調査関係第1項目。



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07年02月08日 | Category: General
Posted by: hoshino
 1月24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の最終項目「新書面添付制度の育成について 」を報告します。我々執行部の任期は後一ヶ月余であります。当初のアクションプランにはこの制度の推進がありましたが、電子申告推進の進捗が思うように進まず、未着手となりました。


(11、新書面添付制度の育成について) http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/follow/02.htm

 当局においては、書面添付制度の趣旨を踏まえ、本制度を適正に運用するよう努めるとともに、制度の着実な推進を図っているところです。

 新書面添付制度の普及と活用が、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するものと考えますので、貴会におかれましても、書面の記載内容の充実は欠くことのできない重要な要素であることをご理解いただき、今後とも、会員の皆様へのご指導願いします。

 具体的には、下記の点にご注意をいただき、、書面の質的向上を推進していただきますようご指導方お願いします。

(1)総合評価まで具体的に記載する。

(2)「業務チェックリスト」に沿って申告内容全般にわたって確認する。

(3)「業務チェックリスト」に沿って確認した場合には、「業務チェックリストを活用し項目全般にわたって確信した結果、適正な申告内容と考えられる。」といった総合評価を書面に記載する。

以上、最終項目。


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07年02月05日 | Category: General
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 1月24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の10項目「納税証明書の請求等について」を報告します。


(10,納税証明書の請求等について)

 申告所得税・消費税等の確定申告期間においては、税務署の最繁忙期に当たることから、3月及び4月中の納税証明書の請求はできるだけ避けていただきますよう関与先等へのご指導をお願いいたします。

 なお、確定申告期に納税証明書の請求されます場合は、次の点にご留意をお願いします。

(1)平成18年分申告所得税の納税証明書の請求については、申告書の写しや領収書の提示を求める場合があります。
(2)個人納税者の本人以外、法人納税者の代表者以外の方が請求される場合は、印鑑と身分証明書等の外委任状が必要です。
(3)所定の証明手数料がかかります。
(4)納税証明書の請求様式や委任状等につきましては、国税庁のホームページにも掲載されておりますので、ご利用ください。

   ( アドレス :  http://www.nta.go.jp/category/topics/certificate.htm )

以上、10項目。


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07年02月04日 | Category: General
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 24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の9項目「延納・物納事務の制度改正について」を報告します。


(9,延納・物納事務の制度改正について)

 平成18年の税制改正により、延納・物納制度が大幅に改正されました。

 主な改正点は、(1)原則、納税者側は申請期限までに関係書類すべてを提出しなければならなくなり、一方、当局側も申請後審査期間が3ヶ月以内と法定化され、その間に処理しませんと許可があったものとみなされることになりました。納税者側・当局側双方に、これまでよりも迅速な処理が求められることとなりました。(2)延納から物納への変更を行う特定物納制度の創設、利子税計算方法の月計算から日計算への変更、物納では管理処分不適格財産・劣後財産の範囲が明確化され、物納申請中には一定の場合、利子税の納付が必要になりました。

 この新制度の周知のために、税務署の窓口ではパンフレットや延納・物納の手引きを備え付けておりますが、国税庁のホームページにも新制度に係わる相続税基本通達及び延納・物納の手引きを掲載しておりますので、関与先等への周知・説明等の際にご利用ください。( 手引きは・・・http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm#10 )

 なお、納税猶予の適用を受けている場合は、原則として、申告期限までに担保関係書類の提出をしていただくようご指導をお願いします。

以上、9項目。


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07年02月03日 | Category: General
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 2日、風林火山・上杉謙信と武田信玄一騎打ちの川中島の古戦場を見下ろす松代ロイヤルホテルで開催された「TKC大和ハウス部会特別研修会」に参加しました。内容は集合住宅事業部から(1)ダイワリビングの家賃保証制度について説明があり、(2)定期借地における土地活用(賃貸借住宅経営)についての説明がありました。


(伸びる需要)

 人口減少時代であっても、世帯数は2014年までは単独世帯増の影響で増加する。就労人口も定年年長、再雇用等により2015年まで緩やかに増加する。親の住宅を「終の住み家」として、それまでは居住環境のよい部屋を転々とし、ライフスタイルに合わせて人生を楽しむことを大事にする「賃貸借派」が増えるとのこと。


(高級賃貸住宅が人気)

 大都市圏でアクセスの便利な土地(南千住・荻窪外)に立地しているロイヤルパークスシリーズ、月次の家賃ワンルーム10万円から50万円までの高級賃借住宅の人気が高い。特に入り口には一流ホテル並みのエントランス&フロントがあり、宅急便・はがき印刷・DPEの取次、車いす・グリーン等のレンタル、介護機関・ハウスクリーニング外の紹介、カルチャー教室・四季折々のイベントなど「暮らしの快適さ」を提供するコンシェルジェサービスがある。住んでみたいものです。




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07年02月03日 | Category: General
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 24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の8項目「国税還付金の処理について」を報告します。e-Taxを利用して提出する還付申告書の取扱いは、源泉徴収等の添付書類が税務署に到達してから事務処理がスタートすることに留意することが必要であります。


(8、国税還付金の処理について)

 還付申告書を提出する場合は、受け取りに便利な口座振替制度を活用するようご指導をお願いいたします。

 なお、平成18年9月から国税還付金振込のオンライン処理が郵便貯金口座への振込みを除き行われております。オンライン処理への変更により、原則として支払日当日の午後又は翌稼働日までに、納税者の預金口座に入金されるようになりました。

 しかしながら、預貯金口座の名義について、ご本人の氏名のほかに、店名、事務所名などの名称や屋号が含まれる場合については、振り込みできないことがありますので、ご本人名のみの口座をご利用いただくようにご指導をお願いします。

 また、e-Taxを利用して提出された還付申告書の還付処理については、処理期間を通常の6週間程度から3週間程度に短縮を目指すこととしております。

以上、8項目。


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07年02月02日 | Category: General
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 24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の7項目「期限内納付指導等について」を報告します。


(7,期限内納付指導等について)

 税務署では、租税収入を円滑に確保するため、申告納税制度の本旨である納税者自らが期限内に納税するという自主納付態勢の確立に努めております。
 間もなく始まる確定申告期においても、多くの納税申告書をご提出されることから、期限内納付がなされない場合には滞納の増加に直結し、また、利率の高い延滞税を負担されることとなり、ますます納付困難な状況にもなりかねません。
 つきましては、申告所得税及び消費税の納税者に対しまして、引き続き納税資金の備蓄と振替納税の利用勧奨を含めた期限内納付指導について、ご協力をお願いしますとともに、特に次の点につきまして、ご指導をお願いします。


(1)振替納税について

 平成18年分の申告所得税確定申告分の振替日は、平成19年4月20日(金)、個人事業者の消費税の確定申告分につきましては、平成19年4月26日(木)となっております。
 振替納税利用者に対しましては、預金不足による振替不能が生じないように振替日の周知と預金残高の確認についてご指導をお願いします。
 なお、個人情報の取扱いの一層の厳格化の観点から、平成18年分の所得税及び消費税の確定申告書より、従来、確定申告書の用紙下部に表示されておりました振替金融機関の表示がなくなることが決定しております。
 振替納税を利用されている関与先でご自分が届け出ている振替金融機関が分からなくなってしまった方等がおられましたら、直接税務署の管理担当職員にお尋ねいただきますようご指導をお願いします。


(2)滞納国税の早期納付指導について

 滞納国税の整理につきましては、これまで順調に推移してきておりますが、最近においては、申告納税額等の増加に伴い新規発生滞納の増加が懸念されます。
 発生した滞納については、法律の規定に従い、厳正・的確な処分に努めているところです。
 関与先から期限内に納税が困難である等の相談があった場合には、滞納することによる不利益(・売掛金の差し押さえ等滞納処分の執行を受けること、・年14.6%の延滞税を負担しなければならないこと等)をご説明いただいた上、一括納付が困難な場合には早期に徴収担当職員と納付計画等について相談されるようご指導をお願いします。
 また、消費税滞納の未然防止策としての「納付チェック表」等の提出についても引き続きご協力をお願いいたします。
 さらに、期限後申告書及び修正申告書を提出される場合は、本税と併せて延滞税・加算税の納付が必要となることについてもご指導をお願いします。


(3)納税コールセンターでの文書催告の実施

 関東信越国税局徴収部機動課集中電話催告センター室(通称「納税コールセンター」)では、平成18事務年度から、電話番号が不明な納税者や不応答の納税者等を対象に、納税催告書等による文書催告を実施しています。
 貴会員に対する周知及び関与先納税者からの照会への対応につきまして、よろしくお願いします。

以上、7項目


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07年02月01日 | Category: General
Posted by: hoshino