国税庁は税理士事務所からの電話相談(簡易な事案のみ)につき受付を停止するとのこと。東京会は既に受付を停止し、埼玉県については10月まで、他関東信越各県については来年3月までと期限が設けられました。

(関東信越各県連の動向)

 埼玉県連は新会館開館と共に常設相談室を設置、栃木・新潟県連も相談室開設され、茨城・群馬・長野各県連は共同で会議室を設置すべく25日大宮で会議を開きました。

(相談室開設の背景)

 国税庁は国の公務員削減決定に従い、調査・徴収部門以外はアウトソーシングし人員整理を行う方針であります。官から民への動きの一環でありますが、会員相談室を自前の機関で行うのは独立した組織としては同然のことと理解すべきであります。

(三県協議会の同意事項)

 三県は会員向け相談室を共同運営する。開始は平成20年4月1日より、毎月第一・二・三火曜日午後1時半より4時半に実施、当番県は第一火曜は茨城県連以下群馬県連・長野県連の順番とする。方法は各県連とも任期1年の相談員3名(法人・消費税、所得・消費税、資産税)人選し、電話・FAXで相談受付を行う、なお、詳細事項は本会・各県連ホームページに掲載する。幹事県は茨城県連とし、運営要領(案)を作成し、各県連業務部に配布し、それぞれ決議を得て実施する。



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