TKC全国会 公益法人経営特別研究会の研修会に参加しました。昨年も同研究会研修会にお誘いを受け参加し、新公益法人会計基準の施行に向けて知識収得の機会を得ました。今回は事例発表3件あり、公益法人市場は公認会計士オンリーと考えていましたが違うことを知りました。


(公益法人の制度的変化・・・TKCパンフより)

 新公益法人会計基準(以下、新会計基準という)は平成18年4月1日に施行され、公益法人では新会計基準への移行が始まりました。すでに新会計基準への移行を積極的に推奨する省庁及び都道府県も現れ始め、多くの公益法人が新会計基準への移行を余儀なくされています。

 また、公益法人制度改革に基づく「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が平成18年5月に参議院にて成立し、平成20年には施行される予定です。

 更に、平成19年度の税制大綱においては、公益法人の税制の見直しが予定されており、平成20年以降は、公益性が認定された法人には優遇税制が適用され、一般社団法人及び一般財団法人には企業並みの法人税課税が見込まれることになります。


(TKC飯塚社長のあいさつ)

 財務省のメールマガジンに、「国の借金は国民一人当たり424万円」とありました。そこで、国の公益法人に対する姿勢も厳しさを増し、現在の公益法人はその公益性の認定を受け公益社団・財団法人にとどまるか、民間会社となるか、解散・閉鎖かのいずれかの道を歩み始めるかを早急に選択することを求められております。現在、財政改革を進めているなかでは「何かあっても不思議でない」との受けとめ方で対応していただきたい。


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