3月も中旬になり、いよいよ引越しシーズンです。

不動産屋に行って部屋を探す方も多いことでしょう。

また宅建業法の話になりますが、賃貸の部屋を仲介するときも売買を仲介するときも宅地建物取引主任者という有資格者が重要事項を説明しなければいけません。

これは法律上の義務です。違反したら罰則があります。

しかし、実際上は賃貸は不動産屋も軽く見がちで、宅地建物取引主任者という有資格者が重要事項を説明していないのではないかと思われることがあります。

特に繁忙期の今ごろは案内で忙しく、契約する場合は契約書と重要事項説明書を郵送でやってしまう。

宅地建物取引主任者の資格の無い人が重要事項を説明する。

宅地建物取引主任者の資格を持っていてもその証明である主任者証を契約者に見せなければいけないことになっています。

私も何度も引越しをしていますが、主任者証を見せられて重要事項を説明されたことは1度くらいしかなかったです。
※私は学生時代に宅建に合格していましたので、契約のたびに『宅建業法違反なのにな・・・。』と思いながら重要事項を聞いていました。

そう、主任者証を見せなければ違法です。

もし、あなたが賃貸の契約をするときに不動産屋が違法なことをしていたら、契約が終わった時に指摘しましょう。

『主任者証見せてもらっていませんが・・・。』

不動産屋はドキっとします。

『この契約者は知っている・・・。トラブルになったら面倒だ。』

こう思ってもらえれば、その後部屋の不備があったときや、退去する時に現状回復のときに、カモ扱い(大家さんの味方ばかりする不動産屋に賃借人が損するように誘導・説得される)されないですみます。