以前あった個人所得税の税務調査なのですが、5月は3月決算で時間が取れず、保留になっていましたが、ようやく、若干の修正申告で終了しました。

指摘事項の一つで、ブログでも取り上げた「スーツ代」についてですが、

結局、個別事案として「スーツ代の経費性」は認めてもらいました。ただし、他でもすべて適用できる訳ではないですから。と念を押されました。

スーツといっしょにネクタイとワイシャツも購入していましたが、ネクタイとワイシャツについては自己否認しました。

税務署側は、これまで、京都地裁判決を偏に応用してスーツ代を否認してきてますが・・・条件がそろえば、交渉の余地ありというところでしょうか?

制服のように事務所名のネームを入れ、しかも事務所にスーツを置いておいて、着替えるようにすれば、完璧かもしれませんね。