当事務所も、7月9日に社会保険の算定基礎届を提出してきました。

ところで、社会保険について、

 所得税では、通勤手当は一定の限度(最高10万円)まで非課税になっています。
 一方、社会保険の計算では、賃金に通勤手当を含めて計算します。
そのため、同じ賃金であっても、遠距離通勤者は社会保険料を多く支払うことになります。

また、社会保険料は4〜6月(3ヶ月)の平均の賃金に基づいて、一年間の保険料が決められてしまいます。
この場合、賃金には、残業代(時間外手当)も含まれるため、4〜6月に残業が集中すると、その分社会保険料が高くなります。

 これでは、忙しい時期が異なる給与所得者の間で、
社会保険料の負担額に差が生じてしまいます。

また賞与には限度額があり、給料と賞与のバランスでも、差が生じます。

 そこで一年間の合計賃金(給与+賞与)で『年末調整』みたいなものをしてはどうだろうか?

税金と同様『課税?公平の原則』を実現して欲しい。