繰延資産の開業費に何が該当するか、について、今はないんだけど、昔の通達が参考にされています。


「開業費」とはあらたな事業を開始するまでの間にその開業準備のために特別に支出した費用をいい、開業準備のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費などのほか、開業準備のために特になされた借入金の利子、雇人の給料、賃借の土地、建物などの賃借料、開業準備のために消費された電気、ガス、水道の料金などで事業開始の時までの間にかかわるものを含むものとし、その償却の基礎となる期間は、おおむね5年とすること(昭35直所1−11(102))←いまは存在しない