小竹です。

あまり正直実務では馴染みがないのですが、持分会社(合名・合資・合同会社)では、社員に現物出資を認められておりますが、その現物出資とは具体的に言うと、以下のとおりです。

貸借対照表に資産として計上できて、かつ移転可能なものである限りはその種類は問われない(会社法論(上)199頁)と記述されています。つまりは、動産・不動産・有価証券・鉱業権・のれん・ノウハウ・会社への貸付金債権(先例H6民四4192)等があります。

単に「現物出資財産」と覚えてもピンと来ませんが、実務においては「そうだよね・・・」と実感が得られるものばかりですね。

因みに、これらの現物出資は無限責任社員でも、有限責任社員でも出資が出来ます。
労務や信用の出資は前者だけですので、念のため注意。。。